労災手続き

労災手続き パターン

転院

転院パターン1 指定病院 →指定病院

1 労災指定病院A
2 労災指定病院B

手続
1 A病院分 5号療養の給付
2 B病院分 6号転院

転院パターン2 指定以外病院 →指定病院

1 労災指定病院でない病院A(夜間救急など)
2 労災指定病院B

手続
1 A病院分 費用請求
2 B病院分 5号療養の給付

労災なのに、社会保険を使ってしまった

病院で労災に切り替えてくれる場合

労災指定病院の場合。
同月内の場合には対応してくれることが多い。

手続
1 本人負担分を病院に返金
2 5号 療養の給付

病院で労災に切り替えてくれない場合

健康保険等から給付された額(医療機関が健康保険の保険者から支払を受けた診療報酬)を返還し、窓口負担分と合わせて療養に要した費用を労働基準監督署に請求。
労災指定病院でない場合もこちら。

手続
1 健康保険等に、医療機関が健康保険の保険者から支払を受けた診療報酬を返還
2 7号 療養の費用請求

手続詳細

  1. 診療報酬の返還
    1. 健康保険協会等に連絡し、返還方法を確認
    2. 返還(返金)する。
    3. 領収書が発行される。
  2. 療養の費用請求
    1. 7号用紙に、上で発行された領収書を添付し監督署へ

夜間救急で社会保険を使った

手続
1 診療報酬の返還(給付された分を支払う)
2 7号 療養の費用請求

手続詳細

  1. 診療報酬の返還
    1. 本人負担分(1~3割)以外の部分を支払う
    2. 全額(10割)支払った領収書を貰う。(本人負担分の領収書は返還する)
    3. 7号 療養の費用請求用紙を受け取る。(夜間救急で内容を記入してくれる)。受取りは、8:00-17:00.
  2. 療養の費用請求
    1. 7号用紙に、上で発行された領収書を添付し監督署へ

労災手続きの用紙

業務災害 通勤災害
死傷病報告(休業4日以上) 死傷病報告 不要
療養 療養(補償)給付 5号 16号の3
指定病院等変更 6号 16号の4
療養の費用請求 7号(1) 16号の5(1)
療養の費用請求(薬局) 7号(2) 16号の5(2)
療養の費用請求(柔道整復師) 7号(3) 16号の5(3)
療養の費用請求(はり・灸) 7号(4) 16号の5(4)
療養の費用請求(訪問看護) 7号(5) 16号の5(5)
休業 休業(補償)給付 8号 16号の6
障害 障害(補償)給付 10号 16号の7
死亡 遺族(補償)年金 12号 16号の8
遺族(補償)一時金 15号 16号の9
葬祭料・葬祭給付 16号 16号の10
介護 介護(補償)給付 16号の2の2
第三者 第三者行為災害届
念書(兼同意書)
交通事故発生届

休業(補償)給付支給請求書

療養のため労働できなかった期間

休業の初日 受傷日と診察日の関係
受傷日の翌日 当日は所定労働時間終了後診察を受けた
受傷当日 当日は所定労働時間の途中で診察を受けた
受傷日の翌日 当日は最後まで勤務し、翌日診察を受けた
受傷日の翌日 当日は勤務途中で帰宅し、翌日診察を受けた
受診日 当初は大したことがないと思い、診察を受けなかったが、
症状悪化により後日診察を受けた

その他

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労災の疑似体験