労災手続き
- 2016.09.19
- 社会保険・労働保険手続
目次
労災手続き パターン
転院
転院パターン1 指定病院 →指定病院
1 労災指定病院A
2 労災指定病院B
手続
1 A病院分 5号療養の給付
2 B病院分 6号転院
転院パターン2 指定以外病院 →指定病院
1 労災指定病院でない病院A(夜間救急など)
2 労災指定病院B
手続
1 A病院分 費用請求
2 B病院分 5号療養の給付
労災なのに、社会保険を使ってしまった
病院で労災に切り替えてくれる場合
労災指定病院の場合。
同月内の場合には対応してくれることが多い。
手続
1 本人負担分を病院に返金
2 5号 療養の給付
病院で労災に切り替えてくれない場合
健康保険等から給付された額(医療機関が健康保険の保険者から支払を受けた診療報酬)を返還し、窓口負担分と合わせて療養に要した費用を労働基準監督署に請求。
労災指定病院でない場合もこちら。
手続
1 健康保険等に、医療機関が健康保険の保険者から支払を受けた診療報酬を返還
2 7号 療養の費用請求
手続詳細
- 診療報酬の返還
- 健康保険協会等に連絡し、返還方法を確認
- 返還(返金)する。
- 領収書が発行される。
- 療養の費用請求
- 7号用紙に、上で発行された領収書を添付し監督署へ
夜間救急で社会保険を使った
手続
1 診療報酬の返還(給付された分を支払う)
2 7号 療養の費用請求
手続詳細
- 診療報酬の返還
- 本人負担分(1~3割)以外の部分を支払う
- 全額(10割)支払った領収書を貰う。(本人負担分の領収書は返還する)
- 7号 療養の費用請求用紙を受け取る。(夜間救急で内容を記入してくれる)。受取りは、8:00-17:00.
- 療養の費用請求
- 7号用紙に、上で発行された領収書を添付し監督署へ
労災手続きの用紙
業務災害 | 通勤災害 | ||
---|---|---|---|
死傷病報告(休業4日以上) | 死傷病報告 | 不要 | |
療養 | 療養(補償)給付 | 5号 | 16号の3 |
指定病院等変更 | 6号 | 16号の4 | |
療養の費用請求 | 7号(1) | 16号の5(1) | |
療養の費用請求(薬局) | 7号(2) | 16号の5(2) | |
療養の費用請求(柔道整復師) | 7号(3) | 16号の5(3) | |
療養の費用請求(はり・灸) | 7号(4) | 16号の5(4) | |
療養の費用請求(訪問看護) | 7号(5) | 16号の5(5) | |
休業 | 休業(補償)給付 | 8号 | 16号の6 |
障害 | 障害(補償)給付 | 10号 | 16号の7 |
死亡 | 遺族(補償)年金 | 12号 | 16号の8 |
遺族(補償)一時金 | 15号 | 16号の9 | |
葬祭料・葬祭給付 | 16号 | 16号の10 | |
介護 | 介護(補償)給付 | 16号の2の2 | |
第三者 | 第三者行為災害届 | ■ | |
念書(兼同意書) | ■ | ||
交通事故発生届 | ■ |
休業(補償)給付支給請求書
療養のため労働できなかった期間
休業の初日 | 受傷日と診察日の関係 |
---|---|
受傷日の翌日 | 当日は所定労働時間終了後診察を受けた |
受傷当日 | 当日は所定労働時間の途中で診察を受けた |
受傷日の翌日 | 当日は最後まで勤務し、翌日診察を受けた |
受傷日の翌日 | 当日は勤務途中で帰宅し、翌日診察を受けた |
受診日 | 当初は大したことがないと思い、診察を受けなかったが、 症状悪化により後日診察を受けた |
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