役員の社会保険加入
- 2016.10.03
- 社会保険・労働保険手続
非常勤役員には、社会保険の加入義務がない
会社役員には、常勤役員と非常勤役員の2つのタイプがある。
常勤役員であれば、社会保険の加入義務がある。
非常勤役員では、社会保険の加入義務はない。
非常勤役員として、社会保険に加入しなくて良い要件
実態として
- 勤務実態がない
- 経営に参画していないこと
- 役員会議等に参加していない
- 報酬が高額でない
代表取締役は常勤であると判断される
代表取締役の場合は、経営に参画するということになり、非常勤になることは考えにくいため、社会保険の加入義務が発生する。
-
前の記事
労災手続き 2016.09.19
-
次の記事
資格取得届の様式変更 2017.01.19