法改正等スケジュール
2017(平成29年)
8月
- 公的年金の受給資格を得るための加入期間が10年に。(改正施行:2017年8月)
- 2017年9月支給(10月受取り)分から変更
- 従前: 25年
10月
- 育児休業制度の見直し
- 原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、さらに6か月(2歳まで)の再延長を可能にする。
改正後: 1歳6か月まで延長しても保育所に入れない場合、2歳まで延長可能。(最大2歳まで)
従前: 保育所に入れない場合など、1歳6か月まで延長可能。(最大1歳6か月まで) - 上記に合わせ、育児休業給付期間を延長する
- 原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、さらに6か月(2歳まで)の再延長を可能にする。
- 最低賃金額の変更
- 2017年度は25円前後の上昇が見込まれる
11月
- 技能実習法の施行
- 厚生労働省と法務省が共管する「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行(11/1)
- 実習実施者について、届出制
- 監理団体の許可制
- 第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。(優良な実習実施者・監理団体に限定)
2018(平成30年)
医療・介護の関連施策の多く
1月
- 確定拠出金法 確定拠出年金の掛金限度額が年単位化
- 掛金限度額を年単位とする。
- 現在は月単位で限度額が定められている
- 所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、150万円に引き上げる。
- 改正後: (配偶者の給与収入の上限)配偶者控除=150万円、配偶者特別控除=201万円
- 改正前: (配偶者の給与収入の上限) 配偶者控除=103万円、配偶者特別控除=141万円
職業安定法関係
- 求人者の虚偽の求人申込みが罰則の対象となる。
- また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。
- 採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することが義務化
4月
- 改正労働契約法「無期転換ルール」の通算5年目を迎える
- 改正施行日H25.4.1 契約期間の通算は、H25.4.1以降に開始した契約から
- 障害者の法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加
- 改正 H30.4.1~H35.31は緩和措置により、下記1,2の間で政令の定める率
- 身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率
- 身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率
- 従前 ~H30.3.31 身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率(2.0%)
- 改正 H30.4.1~H35.31は緩和措置により、下記1,2の間で政令の定める率
- 無期労働契約への転換申込みが本格化
2019(平成31年)
4月
- 【労基法】月60時間超の時間外労働への割増賃金率の中小企業の適用猶予が廃止
- 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除
2020(平成32年)
4月
- 雇用保険 64歳以上の雇用保険料免除措置の廃止
- 改正 64歳以上も雇用保険料を徴収
- 従前 H31年度分まで免除
4月
- 障害者の法定雇用率の計算に精神障害者を含める(緩和措置終了)
- 変更 身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率
- 従前 (H30.4.1~H35.3.31)緩和措置
未定
- ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする(2017.4.1~3年以内
- 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設。ホワイトカラーエグゼンプション。
- フレックスタイム制の清算期間の延長
- 年休消化の義務付け
過去の法改正
参考資料