年次有給休暇 計画的付与

年次有給休暇の計画的付与について

年次有給休暇を予め会社が指定して与えることができる制度です。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

(労働基準法 第39条第6項)

残日数5日について

残日数が5日に満たない従業員への対応

計画付与日決定前に残日数が5日未満となった労働者については、次のように対応します。

  • 計画的付与の対象外とする
  • 不足日数分の年休を追加付与する

残日数5日の算出

残日数の5日については、前年からの繰越分を含めて5日を超える部分が対象となります。

例えば、「前年繰越分3日、本年20日付与」であれば、18日(3 + 20 – 5 = 18)まで計画的付与を行うことができます。