法定休日を特定していない場合の休日出勤

休日割増の対象となる休日労働

4週間で4日の変形休日制を取っていない場合、1週間に1日の休日が必要になります。

1週間の起算日から連続7日間勤務した場合、1週間に1日の休日を取得できません。

休日出勤した1日について、休日労働の割増賃金(35%増し)を支払うことになります。

この場合、どの日が割増対象となる休日労働になるのでしょうか?

1週間の起算日を月曜日、土日を休日と定めている会社で、土曜日に4時間、日曜日に8時間の休日出勤をした場合を考えてみます。

この場合、就業規則で法定休日を定めていた場合と、法定休日を定めていない場合で扱いが異なります。

法定休日を定めていた場合

例えば、就業規則で土曜日を法定休日と定めていた場合は、土曜日に勤務した時間に対して割増賃金(35%増)を支払う必要があります。

例の場合、土曜日が法定休日となり、4時間分の休日割増賃金が必要になります。

日曜日の労働に関しては、40時間/週を超過していれば時間外割増賃金が必要になります。

日曜日に休みを確保することができ週に1度の休みが確保できた場合でも、土曜日の労働に関しては、休日割増賃金が必要になります。法定休日として定めてあるからです。

(代休や休日の振替を利用した場合には扱いが変わります。)

法定休日を定めていない場合

これに対し、法定休日を定めていない場合には、後にある休日が法定休日となります。

例の場合、日曜日が法定休日となり、8時間分の休日割増賃金が必要になります。

労働時間が短い土曜日を休日出勤として扱うことはできません。

なお、土曜日の労働に関して、40時間/週を超過していれば時間外割増賃金が必要になります。

また、土曜日に休みを確保できた場合には、日曜日の労働には休日割増を支払う必要がありません。1週に1日の休日を確保することができるからです。

もちろん、日曜日に労働したことで40時間/週を超過していれば、時間外割増賃金が必要になります。

1か月60時間の算定と法定休日
Q10 日曜日及び土曜日の週休2日制の事業場において、法定休日が日曜日と定められている場合、日曜日に労働し土曜日は労働しなかった場合も、割増賃金計算の際には日曜日を法定休日と取り扱い、日曜日の労働時間数を「1箇月60時間」の算定に含めないこととしてよいか。
 また、法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合、割増賃金計算の際にはどちらを法定休日労働として取り扱うこととなるのか。4週4日の変形休日制をとっている場合はどうか。

A10 法定休日が特定されている場合は、割増賃金計算の際には当該特定された休日を法定休日として取り扱い、法第37条第1項ただし書の「1箇月60時間」の算定に含めないこととして差し支えない。
 法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる。4週4日の休日制を採用する事業場においては、ある休日に労働させたことにより、以後4週4日の休日が確保されなくなるときは、当該休日以後の休日労働が法定休日労働となる。
(「改正労働基準法に係る質疑応答」(平成21年10月5日)|厚生労働省)

参照

「改正労働基準法に係る質疑応答」(平成21年10月5日)