振替休日と代休
- 2016.09.27
- 労働時間・休憩・休日・休暇
- 労基法
振替休日と代休は異なるもの
振替休日も代休も、休みのはずの日に働いて別の日に休みを取ること。
労基法上は、決定的な違いがある。それは、休日労働の割増賃金が発生するかしないかということ。
割増賃金
労働した日に休日労働の割増賃金が発生するのは代休。
振替休日(休日の振替)
休日労働する前に、替わりに休日になる日(本来の労働日)を指定して、休日と労働日を入れ替えること。
最初に休日と労働日を入れ替えて、休日労働してもらう。
「今度休日に出勤してもらうから、別の日に休んでね」というやつ。
割増賃金
単に、労働日と休日が入れ替わるだけで、「休日労働」にならない。そのため、休日労働の割増賃金も発生しない。
休日の振替では、休日が入れ替わったことにより労働した日は労働日であり、そもそも休日に労働していないことになるため、休日労働した部分に対する、休日労働の割増賃金(35%)の支払は不要。
休日労働(135%)-振替休日(135%)
ただし、振り替えた結果1週間の法定労働時間を超える場合には、時間外割増賃金が必要になる。
休日の振替ができる要件
休日の振替をするためには、次の要件を満たす必要がある。
- 使用者が休日を他の労働日に振り替えることができる旨を定めた規定がある
- 振替先の労働日(替わりに休日になる日)をあらかじめ特定する
- 振替後の休日が、週1日(変形週休制をとる場合は4週で4日)になっている
振替休日の振り替え
労基法上は、明確な定めはない。そのため週1日(変形週休制をとる場合は4週で4日)の休日が確保されていれば、違法となるわけではない。
しかし、振替休日の振り替えは、制度の濫用と捕らえられる可能性が高い。振替休日の振り替えを行うためには労働者の同意を取るように心がける。
代休
代休では、休日の振り替えとは違い、振替先の労働日(休日になる日)を指定せずに休日労働させ、後から代わりの日を休日にする。
最初に休日に労働してから、労働日を休日に変える。
「休日労働したから、今度休んでね」
割増賃金
代休では、休日に労働した事実は消えないため、休日労働した部分に対し、休日労働の割増賃金(35%)の支払が必要になる
135%(休日労働)-代休(100%)
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