割増賃金

法定休日を特定していない場合の休日出勤

休日割増の対象となる休日労働 4週間で4日の変形休日制を取っていない場合、1週間に1日の休日が必要になります。 1週間の起算日から連続7日間勤務した場合、1週間に1日の休日を取得できません。 休日出勤した1日について、休日労働の割増賃金(35%増し)を支払うことになります。 この場合、どの日が割増対 […]

精皆勤手当は割増賃金の基礎に含まれるか

精皆勤手当 毎月の出勤状況に応じて減額支給する手当として、精皆勤手当(精勤手当、皆勤手当などとも呼ばれます)を支給している会社も多いと思います。ほとんどの会社の精皆勤手当は、基本的には毎月固定で支払われ、欠勤日数や遅刻・早退の回数や時間などがある際には決められたルールに応じて減額して支給する手当にな […]