精皆勤手当は割増賃金の基礎に含まれるか

精皆勤手当

毎月の出勤状況に応じて減額支給する手当として、精皆勤手当(精勤手当、皆勤手当などとも呼ばれます)を支給している会社も多いと思います。ほとんどの会社の精皆勤手当は、基本的には毎月固定で支払われ、欠勤日数や遅刻・早退の回数や時間などがある際には決められたルールに応じて減額して支給する手当になっていると思います。

この精皆勤手当は、割増賃金(残業手当など)の算定の基礎に入れる必要があるのでしょうか?

精皆勤手当も割増賃金の算定の基礎に含める

結構見落とすポイントですが、基本的には精皆勤手当も割増賃金の基礎額に含める必要があります。

割増賃金の算定の基礎から除外できる手当

割増賃金(残業手当など)の基礎から除外できる賃金は法律で決められています。
具体的には次の7項目で、このどれかに該当するものだけが割増賃金の基礎から除外できます。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

精勤手当が毎月支給されるものである場合は、どれにも該当しませんので、月によって金額が変動するものであっても割増賃金の算定の基礎に含める必要があります。

第二十一条 法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
労働基準法施行規則 第21条