賃金支払5原則
賃金支払の5原則
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月1回払いの原則
- 一定期日払いの原則
通貨払いの原則
いわゆる実物給与は禁止
直接払いの原則
労働者本人以外に対して支払うことはできない
例 労働者の家族や法定代理人
全額払いの原則
下記の場合は、賃金から控除して支払が可能
- 他の法令で賃金控除が認められている場合
- 所得税や社会保険料など
- 控除することを労使協定を締結している場合
- 社宅料や積立金など
毎月1回払いの原則
毎月少なくとも1回は支払う
一定期日払いの原則
期日を特定して賃金を支払う
- 毎月20日
- 毎月末
など
ただし、
「毎月第1金曜日」など、支払日が変動するような定め方はできない。
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