賃金支払5原則

賃金支払の5原則

  • 通貨払いの原則
  • 直接払いの原則
  • 全額払いの原則
  • 毎月1回払いの原則
  • 一定期日払いの原則

通貨払いの原則

いわゆる実物給与は禁止

直接払いの原則

労働者本人以外に対して支払うことはできない
例 労働者の家族や法定代理人

全額払いの原則

下記の場合は、賃金から控除して支払が可能

  • 他の法令で賃金控除が認められている場合
    • 所得税や社会保険料など
  • 控除することを労使協定を締結している場合
    • 社宅料や積立金など

毎月1回払いの原則

毎月少なくとも1回は支払う

一定期日払いの原則

期日を特定して賃金を支払う

  • 毎月20日
  • 毎月末
    など

ただし、
「毎月第1金曜日」など、支払日が変動するような定め方はできない。