年末調整 年金受給者と介護保険料

年末調整 介護保険料と年金受給者

介護保険料

年金から天引きされていない介護保険料は、年末調整で算入できる。

40歳から64歳までの人は、健康保険や国民健康保険の保険料に介護保険料相当額が含まれている。

このため、介護保険料を年末調整に算入する対象者は、65歳以上で年金から介護保険料が天引きされていない人であることが一般的。

年金から天引きされる介護保険料

年金から天引きされる介護保険料については、

年金収入が少なくて確定申告が不要な人の介護保険料は、年末調整に算入できる。

年金収入が多くて確定申告が必要な人は、年末調整に算入しない。

年末調整と確定申告で重複するため。

配偶者の介護保険料について、配偶者の年金から天引きされている場合は、年末調整では使用できない。

配偶者自身が支払ったものとなるため。

年金収入と確定申告が必要な人

年金収入が一定額以上の場合、確定申告が必要となる。

65歳以上で、年金収入130万円超の人

65歳未満で、年金収入80万円超の人

厳密には、上記130万円は110万円超、80万円は60万円超。

所得20万円以下は確定申告が不要であるため、上記金額となる。

2022年11月税務署に確認