住宅手当と借り上げ社宅

借り上げ社宅

借り上げ社宅は、会社が借り入れた賃貸物件を従業員に貸し出す制度です。

賃貸物件の契約主体は会社です。物件の契約、不動産仲介業者などとのお金のやり取りなどは会社が行います。

会社は、社宅を利用している従業員から家賃を徴収します。

メリット・デメリット

会社が不動産の契約等を行うため、手続きが煩雑になります。

会社が借り入れている物件の中から住宅を選ぶことになるため、従業員にとっては希望する物件に住めないかもしれません。

会社が借りている物件なので、会社を辞めた場合には従業員は退去を求められます。

住宅手当を支給する場合よりも、社会保険料を低く抑えられる可能性が高いです。

借り上げ社宅の税金と社会保険

社会保険料

都道府県ごとに定められた標準価額から、本人負担分を控除した額が報酬とみなされます。

労働保険料

住居の利益は労働保険料の算出の際の賃金総額には含めません。

例外:

一部の従業員に社宅等の貸与を行っている場合で、社宅等の貸与をしていない従業員には代わりの住宅手当が支給されている場合には、その金額が賃金になります。

例外の例外:

支払われる住宅手当の3分の1以上の額を家賃として徴収している場合には、福利厚生施設とみなされ賃金に含まれません。

税金

管理人は税金は専門ではないので、国税庁のHPのコピペだけしておきます。

詳細は、税務署や税理士さんに確認しましょう。

[平成30年4月1日現在法令等]

 使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
 使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
 使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
 しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

(国税庁)

固定資産税の課税標準額は、市役所で確認できます。

住宅手当

住宅手当は、会社が従業員の住宅費用を一部負担する制度です。

賃貸物件の契約主体は従業員個人です。物件の契約、不動産仲介業者などとのお金のやり取りなどは従業員が行います。

会社は、社内ルールに従って給与で住宅手当を支給します。

メリット・デメリット

借り上げ社宅と比べると、会社での手続きが簡単です。

従業員が自分で好きな物件を選ぶことができます。

住宅手当として給与に上乗せ支給するため、税金や社会保険料の負担が増えます。

従業員は税金や社会保険料、会社は社会保険料の負担が増えます。

借り上げ社宅と比べて社会保険料の負担は増えますが、既に住んでいる住居から転居する必要がないため、持ち家の従業員などにも幅広く支給が可能です。

参考

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁

現物給与|日本年金機構

労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示)