雇用保険の手続きでマイナンバーの記載が必須になる

平成30年5月以降に雇用保険の手続きをする際は、マイナンバー の記載が必須となりました。

マイナンバーが記載されていない場合、返戻されてくるようです。

具体的には、次の届けが該当します。

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 高年齢雇用継続給付支給申請
  • 育児休業給付支給申請
  • 介護休業給付支給申請

現在でも、高年齢雇用継続給付と育児休業給付の申請書にはマイナンバーの記載は必要ですが、未記入であっても返戻される事はありません。

「5月からは返戻する」と書かれた周知用リーフレットも配布されていますので、対応が厳格化する可能性が高いです。3月から社会保険の届け様式も変わり、合わせて雇用保険も対応が変わっていくのかもしれません。

社会保険の新様式での手続の場合、基礎年金番号かマイナンバーが書かれていれば良いとなっています。これは、年金機構で、基礎年金番号とマイナンバーを自動的に紐つけしているからです。被扶養者の異動の場合には、マイナンバーが必要です。

 

20180312雇用保険