社会保険加入

労働者

短時間労働者

H28.10.1に改正施行により、明文化され、下記の通り。

1かつ2の場合に社会保険に加入する。

  1. “1週間”の労働時間が正社員のおおむね3/4以上であること。
  2. 1か月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上であること。

参照:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

ただし、

1週間の所定労働時間の3/4未満
又は
1月間の所定労働日数が3/4未満
の場合でも、下記の1~4すべてに該当する場合は、社会保険に加入。

  1. 週所定労働時間が20時間以上
  2. 賃金が月額88,000円以上
  3. 勤務期間が1年以上
  4. 従業員501人以上の規模である企業に使用されている

H28.9.30までは、こちらでした
1かつ2は社会保険に加入

  1. 1日又は1週間の労働時間が正社員のおおむね3/4以上であること。
  2. 1か月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上であること。

事業所

適用事業所

個人 法人
法定16業種 法定16業種以外 法定16業種 法定16業種以外
5人以上 強制加入 任意加入 強制加入
5人未満 任意加入

5人以上とは、社会保険の被保険者となる従業員をカウントする。

法定16業種とは

健康保険法 第3条第3項に規定されている業種
ほとんどの業種が該当する。

法定16業種以外の業種
  • 第1次産業
    • 農林業、水産業、畜産業等
  • 接客娯楽業
    • 旅館、料理飲食店等
  • 法務業
    • 弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等
  • 宗教業等
    • 神社、寺院、教会等