74歳で受給中の傷病手当金は、75歳(後期高齢者)になるとどうなるか

現在74歳の従業員が私傷病で会社を休み傷病手当金を貰っている場合、75歳になった時点で後期高齢者医療制度へ加入した後も継続して傷病手当金を受給することはできるのでしょうか。

資格喪失後の傷病手当金の受給と同様に考える

74歳で傷病手当金の受給を開始し75歳になった場合には、退職をしたときの資格喪失後の傷病手当金の考え方で、傷病手当金の受給が可能です。

つまり、75歳の誕生日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)がありかつ、資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または傷病手当金を受ける条件を満たしていれば、受給が可能です。

75歳の誕生日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間

資格喪失時に傷病手当金を受けている

または傷病手当金を受ける条件を満たしている

75歳の誕生日の前日に出勤した場合は、資格喪失後の傷病手当金は受給できません。