電子申請で使えない漢字氏名と登録データ

電子申請で使えない漢字氏名と登録データ

社会保険の取得手続きを電子申請する場合、旧字体などは電子申請で利用することが出来ません。

電子申請で使えない文字

使えない文字は、はしごの高(髙)、立つの崎「﨑」、ローマ数字などがあります。

使えない文字がある場合の電子申請方法

電子申請に使えない文字がある場合に電子申請する場合には、申請に使う文字には代替の文字を使用し、本来の文字を紙に書いたものをPDFなどにして、資料として添付して電子申請することになります。

例えば「山﨑」さんを電子申請する場合には、「山崎」さんで電子申請し、資料として「山崎」と書いたPDFなどを添付します。

資料の添付を忘れた場合

この添付を忘れると、電子申請時に使った文字で社会保険の加入手続きが行われます。
健康保険の被保険者証(以下保険証)は、社会保険の加入手続きで使われた文字で作成されてきます。

上記例の場合、「山崎」さんで保険証が作成されます。
マイナンバーの「山﨑」さんと漢字情報が異なっていても、特に確認の連絡がくることなく「山崎」さんで保険証が作成されます。

保険証の氏名を修正したい場合には、「氏名変更届」を紙で提出することになります。

漢字氏名のデータを2つ持っている

漢字氏名のデータは、マイナンバー上のものと社会保険上のもので別々にデータを持っています(2019.2確認)。

例えば、マイナンバー「山﨑」さんを社会保険「山崎」さんで電子申請した場合、マイナンバーと社会保険では違うデータを持つことになります。

  • マイナンバー:「山﨑」さん
  • 社会保険:「山崎」さん

と、二つのデータを持つことになります。

上の方で、保険証の氏名を修正したい場合には氏名変更届という届けを出すと書きましたが、正確には社会保険上の氏名を変更したい場合に出す届けになります。
この届けを提出してもマイナンバー上の氏名は変更されません。

社会保険の氏名情報は、取得や喪失など、申請の度に上書きされていくということです。

マイナンバーと社会保険で漢字が異なった場合に不利益は生じないのか

マイナンバー上のものと社会保険上のもので異なった漢字が登録されている場合、年金支給などで不利益が生じないか確認してみました。
年金支給に使われるデータはカナ文字でデータを扱っているということで、マイナンバー上のものと社会保険上のもので別々の漢字が登録されていても特段の不利益は生じないとのことでした。

感想

基礎年金番号などがマイナンバーに統合されたとはいいますが、バラバラに氏名データをもっていて、社会保険の氏名は都度上書きされるなど、ちょっと大丈夫なのかなというのが今回の手続きを通しての感想です。

参考

入力可能な文字について|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ