育児休業中の賞与と社会保険料
- 2018.12.12
- 給与計算・年末調整
育児休業(育休)期間中の社会保険料は免除されます。では、育休中に賞与(ボーナス)を払った場合はどうでしょうか
育休中に賞与を支払った場合も社会保険料が免除されます。
免除期間
育休期間は社会保険料が免除されますが、育休中に支払われた賞与に対する社会保険料も免除されます。
育休中について社会保険料が免除される期間は、育休の開始月から終了日の翌日の月の前月までです。多くの場合育休が終わると翌日から職場復帰しますので、職場復帰した月の前月分まで免除と考えれば良いです。
育休が12月21日から翌年10月20日までだった場合、12月分から翌年9月分まででの社会保険料が免除されます。
この期間中(12月から翌年9月)に支払日がある賞与では、社会保険料が免除されます。
社会保険料は月単位
注意が必要なのは社会保険料の免除が月単位ということです。
賞与が12月15日に支払われた場合、育休期間中ではありませんが社会保険料が免除されます。産前産後休業中も社会保険料の免除制度があるため、育休開始前に支払われる賞与の社会保険料免除はあまり問題にならないかもしれません。
これに対し、翌年10月15日に賞与が支払われた場合には、育休中であっても賞与に社会保険料がかかります。
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