年末調整 扶養控除等申告書

 

従たる給与についての扶養控除等申告書の提出

「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出(提出している場合には、○印を付けてください。)」
「扶養控除等申告書」の右上の欄

丸(○)印が必要な人

  • 副業をしている人で、副業先に「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告書 」を提出している人

丸(○)印が不要な人

  • 副業をしていない人
  • 副業をしている人で、副業先に「従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告書」を提出していない人

[手続名]従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告|源泉所得税関係|国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_07.htm

A B 控除対象配偶者、控除対象親族

シルバー人材センターからの収益

シルバー人材センターからの収益は配分金という
配分金収入は所得税法上、「その他の雑所得」。
租税特別措置法 第27条の規定に準じて、必要経費控除が認められている。

その年分の必要経費の合計額が65万円に満たないときは、65万円とする。

家内労働法 (昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項 に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が六十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第二十八条第二項 に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項 及び第二編第二章第二節第四款第一目 から第五目 までの規定にかかわらず、六十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項 に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
(租税特別措置法 第27条)

C 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生

給与計算 年末調整_寡ふ

配偶者との関係 死別・離婚・生死不明 死別・生死不明 離婚 未婚の母
子の有無 あり あり あり あり
扶養親族の有無 あり あり あり
合計所得 500万超 × × 寡婦 寡婦 × 寡婦 寡婦 × ×
500万以下 寡夫 × 特別 寡婦 寡婦 特別 寡婦 × ×