従業員が死亡したときの給与計算
- 2017.01.31
- 給与計算・年末調整
死亡した者に支払う給与の取扱い
従業員の死亡後に給与支払がある場合、
社会保険料
通常の退職と同じ扱いをする
- 社会保険料の控除 :普通(死亡以外)の退職と同じ。
被保険者の資格の喪失日は、死亡した日の翌日
社会保険料は、喪失日の前月分まで支払う必要がある
考え方としては、退職の場合と同じ。死亡日に退職したと考えるとわかりやすい。
労働保険
通常の退職と同じ扱いをする
- 雇用保険料は、死亡後に支払われる給与(賃金)から控除する
- 労働保険年度更新では、死亡後に支払われた給与も含めて計算する。
所得税
通常の退職と異なる扱いをすることになる。
- 所得税の控除 :死亡後に支給の給与からは控除しない。
- 源泉徴収票の支払金額にも含めない
(全額、「相続財産」となり、相続税の課税対象になるため)
- 源泉徴収票の支払金額にも含めない
- 年末調整を年の途中で行う
- 死亡までに支払われた給与・賞与から年税額を計算し、過不足税額を還付または徴収する。
- 1月に税務署に提出する法定調書合計表には、死亡後の給与は給与所得の支払金額に含まない。
住民税
死亡された方の納税義務は相続人の方が引き継ぐことになる。
例
H27.3に死亡
- H27年度の住民税(H27.6~H28.5納付分)は、H28.5月まで納付。
- (死亡後の分は、相続人が納付する。)
- H28年度の住民税(H28.6~H29.5納付分)は、課税されない。
- (H28.1.1時点で生存していないため。)
賃金の振込
死亡した従業員の金融機関口座は凍結されてしまう
相続人に現金でわたすか、相続人の口座に振り込む形になる
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