従業員が死亡したときの給与計算

死亡した者に支払う給与の取扱い

従業員の死亡後に給与支払がある場合、

社会保険

通常の退職と同じ扱いをする

  • 社会保険料の控除 :普通(死亡以外)の退職と同じ。

被保険者の資格の喪失日は、死亡した日の翌日
社会保険料は、喪失日の前月分まで支払う必要がある
考え方としては、退職の場合と同じ。死亡日に退職したと考えるとわかりやすい。

労働保険

通常の退職と同じ扱いをする

  • 雇用保険料は、死亡後に支払われる給与(賃金)から控除する
  • 労働保険年度更新では、死亡後に支払われた給与も含めて計算する。

所得税

通常の退職と異なる扱いをすることになる。

  1. 所得税の控除 :死亡後に支給の給与からは控除しない。
    1. 源泉徴収票の支払金額にも含めない
      (全額、「相続財産」となり、相続税の課税対象になるため)
  2. 年末調整を年の途中で行う
    1. 死亡までに支払われた給与・賞与から年税額を計算し、過不足税額を還付または徴収する。
    2. 1月に税務署に提出する法定調書合計表には、死亡後の給与は給与所得の支払金額に含まない。

住民税

死亡された方の納税義務は相続人の方が引き継ぐことになる。


H27.3に死亡

  1. H27年度の住民税(H27.6~H28.5納付分)は、H28.5月まで納付。
    1. (死亡後の分は、相続人が納付する。)
  2. H28年度の住民税(H28.6~H29.5納付分)は、課税されない。
    1. (H28.1.1時点で生存していないため。)

賃金の振込

死亡した従業員の金融機関口座は凍結されてしまう
相続人に現金でわたすか、相続人の口座に振り込む形になる