休業手当と休業補償の違い
「休業手当」と「休業補償」の違い
休業手当も休業補償も、休業している従業員に対して、平均賃金の60%以上を支払うものです。
言葉が似ていて、内容も同じようにも思いますが、両者は違うものです。
休業手当
休業手当は、会社が不景気のためなど、会社の都合で従業員を休業させた場合に休業期間の賃金の確保のために従業員に対して支給しなければならないものです。
休業手当は「賃金」ですので、通常の賃金と同様に雇用保険料や社会保険料、所得税がかかります。
休業補償
休業補償は、従業員が業務災害に被災し、会社を休んだ(休業した)場合に会社が従業員に対して支給するものです。
休業を通算して4日目からは労災保険より「休業補償給付」が支給されるため、会社としては、休業開始の3日間分について休業補償を支払うことになります。
注意点
休業補償は「賃金として扱わない」ため、雇用保険料や社会保険料、所得税がかかりません。
月々の給与計算だけでなく、労働保険の年度更新などの際に誤って賃金として計算しないように注意が必要です。
まとめ
休業手当:賃金 → 労働保険、社会保険、税金がかかる
休業補償:賃金ではない → 労働保険、社会保険、税金がかからない
-
前の記事
年末調整で保険料控除証明書にマイナスで書かれていた場合 2017.12.09
-
次の記事
源泉所得税の改正2018.4 2018.05.08