給与計算

給与の大枠

支給額控除額=差引支給額(手取り)

支給額の計算

割増賃金の計算

計算から除外するもの

以下の手当は、割増賃金を計算するときに、計算の基礎に含めなくて良い。(労基法施行規則 第21条)

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

残業代

当月支払われる手当を基準にする。
例えば、締め日の途中での入社退社者で、皆勤手当が出ない場合は、皆勤手当を除いて、出る場合は皆勤手当を含めて計算する。

1円未満の端数処理(割増賃金分)

  • 1時間ごとの端数
    • 50銭以上切り上げ、50銭未満切り捨て。
  • 計算期間ごとの端数
    • 50銭以上切り上げ、50銭未満切り捨て。

控除額の計算

法定控除

次のような、法律で給与から控除(天引き)することが定められているもの。

  • 社会保険
    • 健康保険
    • 介護保険料
    • 厚生年金保険料
    • 雇用保険料
  • 税金
    • 所得税
    • 住民税

それ以外の控除

法定控除以外で、企業ごとに定めるもの。具体的には次のようなもの。

  • 給食費
  • 社宅家賃
  • 財形貯蓄
  • 生命保険料
  • 社員旅行積立
  • 立替金

控除 詳細

住民税

  • 徴収時期は、毎年6月から。
  • 市民税・県民税は毎年1月1日現在の状況に応じて課税される。
  • 1月1日に生存している場合には納税義務が生じる。
    • 1月1日以前に死亡した場合は納税義務が生じないが、1月2日以後に死亡した場合は納税義務が生じる。
  • 1月1日現在の住所地の市町村へ納付
  • 前年1~12月の収入(所得)を元に計算される。

従業員が死亡した場合

未分類

最低賃金について

最低賃金を参照

大入りなど、その場で現金で支払ったものがある場合

支給額にも載せた上で、控除額にも載せる。

締め日・支払日の変更

賃金の締め日・支払日の変更を参照