給与計算
- 2016.05.30
- 給与計算・年末調整
目次
給与の大枠
支給額の計算
割増賃金の計算
計算から除外するもの
以下の手当は、割増賃金を計算するときに、計算の基礎に含めなくて良い。(労基法施行規則 第21条)
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
残業代
当月支払われる手当を基準にする。
例えば、締め日の途中での入社退社者で、皆勤手当が出ない場合は、皆勤手当を除いて、出る場合は皆勤手当を含めて計算する。
1円未満の端数処理(割増賃金分)
- 1時間ごとの端数
- 50銭以上切り上げ、50銭未満切り捨て。
- 計算期間ごとの端数
- 50銭以上切り上げ、50銭未満切り捨て。
控除額の計算
法定控除
次のような、法律で給与から控除(天引き)することが定められているもの。
- 社会保険料
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 税金
- 所得税
- 住民税
それ以外の控除
法定控除以外で、企業ごとに定めるもの。具体的には次のようなもの。
- 給食費
- 社宅家賃
- 財形貯蓄
- 生命保険料
- 社員旅行積立
- 立替金
控除 詳細
住民税
- 徴収時期は、毎年6月から。
- 市民税・県民税は毎年1月1日現在の状況に応じて課税される。
- 1月1日に生存している場合には納税義務が生じる。
- 1月1日以前に死亡した場合は納税義務が生じないが、1月2日以後に死亡した場合は納税義務が生じる。
- 1月1日現在の住所地の市町村へ納付
- 前年1~12月の収入(所得)を元に計算される。
従業員が死亡した場合
未分類
最低賃金について
最低賃金を参照
大入りなど、その場で現金で支払ったものがある場合
支給額にも載せた上で、控除額にも載せる。
締め日・支払日の変更
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