給与締日以外で雇用保険を喪失した場合の雇用保険料の計算

給与の締日以外で労働契約が変更され、労働時間が短くなったことで雇用保険を喪失した場合、雇用保険料の計算はどうなるのでしょうか。

例えば
・給与締日:15日
・末日まで週25時間勤務
・翌月1日以降、週15時間勤務になり、雇用保険を喪失
末日までの賃金が10万円
翌月1日以降の賃金が5万円
だった場合

雇用保険料は、保険加入期間の賃金額をもとに計算

雇用保険料は、保険加入期間の賃金額をもとに計算されます。

例のような場合であれば、1日から15日までの賃金×雇用保険料になります。

つまり、

100,000 × 雇用保険料率

となります。

健康保険や厚生年金保険の保険料とは異なり、日割り計算になります。

例のように、給与締日が末日以外の会社でも1日から契約を変更することがあります。

特に、締日が15日の会社では給与の日割り計算などを「1/2」として計算しやすいこともあり、他の締日の場合と比べて、暦を基準に(1日から)労働契約を変更することが多いです。

給与締日以外で労働契約を変更すると上記のような手間が発生しますので、給与の締日をもとに労働契約を変更する方が手間が少なくてすむのでお勧めです。