65歳超雇用推進助成金2025 65歳超継続雇用促進コース

助成金

65歳超継続雇用促進コース

「65歳超雇用推進助成金」には以下の3つのコースがあります。今回は、65歳超継続雇用促進コースを取り上げます。

 

Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース

Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース

 

1. 助成金の趣旨

この助成金は、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的とし、以下のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成を行うものです。

65歳以上への定年の引上げ

定年の定めの廃止

希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入

他社による継続雇用制度の導入 また、生涯現役社会の実現に向け、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

 

2. 対象となる会社

この助成金は、以下の要件をすべて満たす事業主に対して支給されます。

◦ 労働協約または就業規則により、以下のいずれかの制度を実施していること。

▪ 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ(旧定年年齢が70歳未満の場合)。

定年の定めの廃止(旧定年年齢が70歳未満の場合)。

▪ 旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入(旧定年年齢および継続雇用年齢が70歳未満の場合)。

▪ 事業主が雇用する65歳以上の者を、定年後または継続雇用終了後に他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約に基づき、雇用を確保する制度を導入するか、その継続雇用年齢を引き上げること(旧定年年齢、継続雇用年齢、他の事業主による継続雇用年齢が70歳未満の場合)。

◦ 上記制度を規定した際に、経費(人件費を除く)を要した事業主であること。他社による継続雇用制度の場合は、他の事業主における導入経費を事業主が全額負担している必要があります。

◦ 上記制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること。他社による継続雇用制度の場合は、他の事業主においても必要な制度が定められていること。

◦ 高齢者等の雇用の安定等に関する法律(高齢法)第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。

◦ 高齢法に基づく雇用確保措置や就業確保措置に関する勧告を受けていない事業主であること(勧告を受け、支給申請日の前日までに是正済みの場合を含む)。

◦ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

◦ 支給申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者を選任し、かつ以下の高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。

▪ 職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等。

▪ 作業施設・方法の改善。

▪ 健康管理、安全衛生の配慮。

▪ 職域の拡大。

▪ 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進。

▪ 賃金体系の見直し。

▪ 勤務時間制度の弾力化。

◦ 他社による継続雇用制度の場合は、当該他の事業主が原則として雇用保険適用事業主であること。

国からの出資、交付金、補助金(雇用勘定から支給されるものに限る)を主たる財源とする特別法人は助成金の支給対象外です。

◦ 過去に高年齢者雇用安定助成金のうち定年引上げ等の措置に関して支給を受けている場合や、同一事由で他の国または地方公共団体等の補助金等を受けている場合は、支給されないことがあります。

 

3. 何を行う必要があるのか

1. 上記のいずれかの措置(定年引上げ、定年廃止、継続雇用制度導入、他社継続雇用制度導入)を実施する。

 

2. これらの制度を規定した労働協約または就業規則を整備し、制度規定に際して経費を要する(人件費を除く)。

 

3. 高年齢者雇用等推進者を選任し、高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施する。

 

4. 制度実施後、規定の期間内に**「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課等に支給申請**する。

▪ 添付書類には、経費の支払いを確認できる書類、事業内容を示す書類、制度実施前後の定年・継続雇用制度が確認できる労働協約または就業規則の写し、雇用保険適用事業所設置届等の写し、雇用保険被保険者台帳や資格取得等確認通知書等の雇用保険被保険者の資格取得状況を確認できる書類、出勤簿等、高年齢者雇用管理に関する措置を講じていることを確認できる書類、預金通帳等振込先口座の確認ができる書類、支給要件確認申立書などが含まれます。

 

5. 提出した書類の写しは、支給決定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません。

 

4. 支給額(受給額)

助成金の額は、事業主が実施した制度、支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者数、および定年の引上げ年齢等に応じて、以下の額が支給されます。 ただし、複数の措置を同時に実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。

定年の引上げ

65歳への定年の引上げ

• 被保険者1~3人: 15万円

• 被保険者4~6人: 20万円

• 被保険者7~9人: 25万円

• 被保険者10人以上: 30万円

66歳から69歳への定年の引上げ

• 被保険者1~3人: 30万円(5年未満の引上げは20万円)

• 被保険者4~6人: 50万円(5年未満の引上げは25万円)

• 被保険者7~9人: 85万円(5年未満の引上げは30万円)

• 被保険者10人以上: 105万円(5年未満の引上げは35万円)

70歳以上への定年の引上げ

• 被保険者1~3人: 30万円

• 被保険者4~6人: 50万円

• 被保険者7~9人: 85万円

• 被保険者10人以上: 105万円

定年の定めの廃止

▪ 被保険者1~3人: 40万円

▪ 被保険者4~6人: 80万円

▪ 被保険者7~9人: 120万円

▪ 被保険者10人以上: 160万円

希望者全員を対象とした継続雇用制度の導入

希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する制度の導入

• 被保険者1~3人: 15万円

• 被保険者4~6人: 25万円

• 被保険者7~9人: 40万円

• 被保険者10人以上: 60万円

希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する制度の導入

• 被保険者1~3人: 30万円

• 被保険者4~6人: 50万円

• 被保険者7~9人: 80万円

• 被保険者10人以上: 100万円

他社による継続雇用制度の導入

▪ 支給対象経費(就業規則作成・相談指導委託費、コンサルタント相談経費など)に1/2を乗じて得た額(100円未満切り捨て)が支給されます。

▪ 支給上限額は、他の事業主において66歳から69歳までの制度導入の場合10万円、70歳以上の制度導入の場合15万円です。

 

5. いつの時期に申請するのが効果的か。いつから準備を始める必要があるか。

申請期間: 制度実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日まで(15日が行政機関の休日に当たる場合は翌開庁日)が支給申請期間です。制度実施後、期間を逃さないよう速やかに申請することが重要です。

 

準備期間: 制度実施日までに、上記の対象となる会社」の項目で述べた、制度を規定した労働協約または就業規則の整備、高年齢者雇用等推進者の選任と雇用管理措置の実施、およびそれにかかる経費の支払いなどを完了させる必要があります。これらの準備は制度実施に先立って行う必要があります。

 

留意事項: 各月ごとまたは四半期ごとの予算額上限を超過する恐れがある場合、支給申請の受付が停止されることがあります。このため、制度実施後、申請期間に入ったらできるだけ早く申請を行うことが効果的と考えられます。

 

◦ 令和7年4月1日から電子申請の利用が開始されています。

 

 

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