労災二次健康診断の受診方法と労務

労災二次健康診断等給付について

職場での健康診断が終わり結果が手元に届くと、

検査結果によっては労災二次健康診断のお知らせが同封されていることがあります。

労災二次健康診断は、労災二次健康診断等給付の一つで、

対象者を絞った再検査です。

労災二次健康診断等給付には、次の2つの給付があり、

対象者が1年1回、無料で利用できます。

  • 脳血管・心臓の状態を把握するための「二次健康診断」
  • 脳・心臓疾患の発症の予防を図るための「特定保健指導」

特定保健指導は二次健診の結果に基づき行われるため、

実質1つの給付と考えても差し支えなさそうです。

対象者

健康診断の結果、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された方です。

具体的には、一次健康診断(労働安全衛生法に基づく定期健康診断)の結果において、次の項目すべてに異常所見があると診断された方です。

  • 血圧測定
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 肥満度測定

費用

全額、公費負担となるため、自己負担は発生しません

(同じ内容の健診を受けた場合、通常30,000円程度かかるようです)

自己負担なしで受けられるので、受診するのがおすすめです。

期間

一次健康診断の受診日から3か月以内の受診が対象です。

これを過ぎると自己負担になってしまいます。

受診医療機関

通常の健康診断と異なり、受診可能医療機関が限定されています。

労災保険二次健康診断等給付医療機関(厚生労働省HPに記載あり)後述のリンク参照

給付手順(二次健診受診手順)

二次健診受診の手順は次の通りです。とても簡単です。

  1. 医療機関に健診の予約(申込者は、本人でも会社でも良い)
  2. 健診当日、医療機関の指示に従って受診
    1. 持参するもの(保険証、二次健康診断等給付請求書、一次健康診断結果)

労務上の扱い等

ここまで、二次健診の受診手順等を記載しましたが、

労務的にはどういう扱いなのか気になるところ。

本人の受診の義務

二次健診の受診は、義務ではありません。

会社による受診勧奨

会社からの二次健診受診勧奨は、努力義務です。

ただし、会社には安全配慮義務があるため、

仮に再検査が必要な従業員が再検査を受けずに病気になった場合、

会社側が責任を負わなければならない可能性もあり得ます。

二次健診結果の会社保存義務

なし

健診時間の労働時間性

会社が病院を指定して強制的に受けさせない限り、

二次健診の受診時間は労働時間扱いとなりません。

労働時間扱いにしない場合、本人が受診を怠る可能性があるため

労働時間扱いとして受診してもらう方が良さそうです。

参考

労災保険二次健康診断等給付|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05927.html

労災保険二次健康診断等給付医療機関も上記ページに載っています。