年休の年5日対象労働者が育児休業等に入ってしまった場合

年5日の年休対象労働者が、1年の途中から育児休業等に入ってしまった場合

改正労基法の年次有給休暇で、年5日の年休対象労働者が、1年の途中から育児休業等に入ってしまった場合はどうなるのか。

労働基準局からの回答では、

対象労働者の退職、育児休業の取得、介護休暇の取得等、基準日から1年間を満たさない場合には、その時期を問わず、法律違反には問われません。

法律上の義務としては適用対象となるものの、ケースバイケースで直ちに法違反となり指導監督や罰則適用となるものではない

などと担当者によって微妙に回答が異なりますが、育児休業中の労働者には労働義務がないため、年休の取得自体が不可能です。

年5日の対象となるかならないかはさておき、法違反に問われたり罰則が適用されるということはなさそうです。

育児休業から復帰した場合

ただし、育児休業から復帰した場合には年5日の対象となります。

年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。

年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省

例えば4/1が基準日の労働者で、8/1に育児休業から復帰した場合には、8/1~3/31までの8か月間で5日の年休の消化が必要になります。