変形労働時間制
- 2016.05.07
- 労働時間・休憩・休日・休暇
- 労基法
変形労働時間制とは
本来、労働時間は、1週間及び1日単位で考える。
具体的には、1週40時間、1日8時間以内。これを超えた場合には、法違反となる。
変形労働時間制は、これを一定の期間内を平均し1週当たり40時間以内に収まるようにすれば、1日8時間超、1週40時間超の日または週があっても法違反ではなくなる制度。
ただし、変形労働時間制を利用するためには、あらかじめ、就業規則への記載、労使協定の締結、労使協定の届出などが必要になる。
変形労働時間制には、次のものがある。
- 1か月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制
1か月以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で各労働日の労働時間を具体的に定める。
1か月単位の変形労働時間制において、時間外労働となる時間
- 1日について
- 労使協定や就業規則等により8時間を超える時間を定めた日はその時間
- 8時間以下の定めをした日は8時間を超えて労働した時間
- 1週間について
- 労使協定や就業規則等により40時間を超える時間を定めた週はその時間
- 40時間以下の定めをした週は40時間を超えて労働した時間
(商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で、従業員数が10人未満の事業所においては44時間)
- 変形期間全体において
- 変形期間全体において法定労働時間の総枠(上限)を超えて労働した時間
- 上記「1」または「2」で時間外労働となる時間を除く。
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