1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制

1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内で、特定の日又は週に1日8時間または1週40時間を超えて労働させることができる制度。
制度利用にあたっては、対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間を具体的に定める。
ただし、制限(限度)がある。

1年単位の変形労働時間制の導入要件

1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定において一定の事項を定めることが必要。
労使協定は、労働基準監督署へ届け出る必要がある。

制度導入に関する制約・限度

1年単位の変形労働時間制では、制度導入に関し、いくつかの制約がある。

具体的には、労働日数と労働時間を次の中に収めないといけない。

  1. 労働時間:10時間/日、52時間/週以内
  2. 労働日数:280日/年(対象期間が3か月を超える場合のみ)以内

対象期間が3か月を超え1年未満の場合
280×(対象期間の暦日数÷365)

計算式

対象期間内に定められる総労働時間(労働時間の総枠)

対象期間の労働時間の総枠(時間) = 40時間 × 対象期間の暦日数 ÷ 7

対象期間中の週平均労働時間 (40時間以内にする)

対象期間中の週平均労働時間 = 対象期間の労働時間 ÷ 対象期間の暦日数 × 7

内容の変更はできない

1年単位の変形労働時間制は、事前に労働日・労働時間を特定することで時間外労働の取り扱いについて例外が認められる制度。
特定してある労働日及び労働日ごとの労働時間を後から変更することは、原則として認められない。

1年単位の変形労働時間制を適用できないまたは適用にあたり制限がある労働者

  • 年少者
    • 制限あり
    • 1日8時間、1週48時間を超えない範囲で適用できる
    • 変形制をとらない場合でも、1週40時間の範囲で1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合、他の日の労働時間を10時間まで延長できる。
  • 妊産婦(1年単位の変形労働時間制の適用免除を申し出た者)
    • 適用できない
    • 妊産婦とは、妊娠中及び産後1年以内の女性労働者
  • 育児・介護等で特別の配慮を要する者
    • 適用できる。
    • ただし、労働者が必要な時間を確保できるような配慮が必要。

1年単位の変形労時間制と時間外労働

1年単位の変形労時間制を導入していても、以下の場合は、時間外労働となり、割増賃金の支払が発生する。

  1. 1週40時間、1日8時間を超えた所定労働時間を定めている週や日については、その所定時間を超えた労働は時間外労働
  2. 1週40時間、1日8時間以内の所定労働時間を定めている週や日については、週40時間、1日8時間を超える労働が時間外労働
  3. 1週40時間、1日8時間を超えない労働(上記1と2で時間外労働となる部分を除いたもの)に関して、単位期間の総労働時間が同期間の法定労働時間の総枠を超える場合には時間外労働

1年単位の変形労働時間制と休日の振替

振替休日を行う場合、次の「1」 ~「3」の条件を満たす必要がある。
また、次の「3」の内容により、4週4日の変形休日制は採用することができない。

  1. 就業規則に振替休日を行う根拠規定がある
  2. 事前に振り替えるべき日を特定する
  3. 連続労働日数の制限の範囲内で振り替える
    1. 対象期間(特定期間を除く)においては、連続労働日数が6日以内
    2. 特定期間においては、1週間に1日の休日が確保できる範囲内