フレックスタイム制と年次有給休暇
- 2017.05.30
- 労働時間・休憩・休日・休暇
- 労基法
フレックスタイム制の対象者に、年次有給休暇の計画的付与ができるのか?
A: 可能
- フレックスタイム制の対象者も、年次有給休暇の計画的付与の対象となる
フレックスタイム制は、所定労働日の労働時間について、始業・終業の時刻を労働者本人に委ねる制度。労働日や休日は、労働者が自由に決定できない。
所定労働時間を満たした場合に、残りの労働日を出勤しなくても良いか
Q: 次のような場合で、最初の16日間に10時間ずつ働き160時間労働した場合、あとの4日間は会社に来なくても問題はないということになるのか?
労働日が20日
総労働時間:160時間
標準となる1日の労働時間:8時間
コアタイム:なし
A: 欠勤扱いとなる。
フレックスタイム制とは、労働日の出退勤の時刻を自ら決定することが出来るという制度です。
清算期間内に所定労働時間勤務していれば、1日や1週の労働時間は問われません。
休日や年次有給休暇に関しては、フレックスタイム制以外の通常の労働時間制と同じ扱いが必要になります。
仮に長時間労働をして当月の所定労働時間を満たしても、休日以外は労働日になり、この日に休むことは原則として欠勤扱いという事になります。
ただし、欠勤扱いではありますが、既に所定労働時間勤務しているため欠勤を理由とした賃金控除は出来ません。
従業員本人が希望すれば年次有給休暇を使用した扱いとして、出勤しないことも可能です。
この場合には、標準となる1日の労働時間分(8時間)の有給を取得することになります。
フレックスタイムの半日有給休暇(半休)
コアタイム:10時~15時
このようなフレックスタイム制を導入した場合、午前半休や午後半休をどのようなルールで運用すればいいのか?
午前半休を取ったら何時までに出勤しなければいけないのか、午後半休を取ったら何時まで勤務するのか。
通常の労働時間制の場合、午前半休のときは13時までに出勤、午後半休のときは12時まで勤務が多いのではないでしょうか。
フレックスタイム制の場合、出勤・退勤時刻を固定してしまうと、制度の趣旨から反れてしまい望ましくありません。
フレックタイムス制の場合の半休は4時間勤務する日と考えて、コアタイムがある場合には、「1時間はコアタイムに勤務していること」などとするのが良いでしょう。
関連ページ
-
前の記事
出勤後、すぐに休憩を取らせても良いか 2017.05.29
-
次の記事
休日の振替のルール 1年単位の変形労働時間制の場合 2017.12.05