(働き方改革)2019年4月から管理監督者の労働時間の把握が義務化

管理監督者の労働時間の把握が義務化されます

2019年(平成31年)4月から管理職(管理監督者)の労働時間の把握が義務になります。

今までも労働者の労働時間を適正に把握することは使用者の義務でしたが、管理監督者や裁量労働制が適用される人などは対象外とされていました。これは、働き方や制度の趣旨からも厳密な労働時間の把握は馴染まないこと、割増賃金の支給に影響がないことが主な理由です。

(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)

時間管理を自ら行える立場にある管理職や裁量労働制であっても、実際には一般の労働者と同じような働き方をしていて過重労働になってしまうケースがあります。

今回管理職などが労働時間の把握が義務化されたのは、上のような、働き方が一般の労働者と変わらない人たちの過重労働を防ぎ健康障害リスクを防ぐためです。

通達から法律へ格上げ

今回の改正では、通達レベルだった労働時間の把握義務が法律に格上げされます。

その中で、管理監督者等についても労働時間を把握することが使用者に義務付けられることになりました。

事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第(新設)一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない

(新 労働安全衛生法 第66条の8の3)

参考

働き方改革について、参考にした資料は次のものです。

★をつけたPDFが分かりやすくまとまっていて見やすいです。

「働き方改革」の実現に向けて |厚生労働省

<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html">「働き方改革」の実現に向けて-政省令告示・通達 |厚生労働省</a> 

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の概要

働き方改革 一億総活躍社会の実現に向けて(PDF)

労働時間法制の見直しについて(7枚目~)

今回の内容に関しては11枚目に載っています。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(PDF)

安全衛生法の改正(34枚目)

別で書いた年次有給休暇の取得義務の内容については10枚目に載っています。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン |厚生労働省