法定休日と法定外休日の違い

休日には法定休日と所定休日があります。両者を混同したり、正しく理解できていないことがありますが、労務管理上正しい理解をしておく必要があります。

  • 法定休日
  • 法定外休日

法定休日

労働基準法(以下 労基法)で、使用者は、労働者に対し、「毎週少なくとも1回」または「4週間を通じ4日以上」の休日を与えなければならないとなっています。この休日が「法定休日」です。

法定休日に労働させる場合は労基法上の休日労働の対象となり、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。また、36協定を締結し労基署に届け出なければ、法定休日に労働させることはできません。

法定外休日

これに対し、週休2日制の場合での片方の休日、国民の祝日、年末年始や夏休みなど、法定休日を上回る休日が「法定外休日」です。労基法で定めがない休日です。

この休日は、休日労働の対象とならず、割増賃金の対象とはなりません。

法定外休日に労働をさせた場合は、休日労働にあたらないため、休日労働に対する割増賃金は発生しません。

しかし、法定外休日に労働したことにより、その週の労働時間が法定労働時間(40時間)を超えた場合には、40時間を超えた分は時間外労働となり、時間外労働に対し25%以上の割増賃金の支払いが必要となります。