法定内残業と法定外残業の違い
- 2018.11.26
- 労働時間・休憩・休日・休暇
残業には法定内残業と法定外残業があります。両者を混同していたり、理解していない場合もありますが、労務管理上理解しておく必要があります。
- 法定内残業
- 法定外残業
労働時間
残業を知る上で大切なのが労働時間についてです。残業の前に労働時間について知る必要があります。
労働時間には法定労働時間と所定労働時間があります。
法定労働時間
法定労働時間は、労働基準法で定められた労働時間のことです。
1日8時間、1週間で40時間が法定労働時間です。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(労働基準法 第32条)
所定労働時間
所定労働時間は、就業規則や雇用契約で定められている就業時間のことをいいます。
例えば、
勤務時間:9:00~17:30(休憩12:00~13:00)、休日:土日
の会社の場合
1日7.5時間、週37.5時間が所定労働時間となります。
法定内残業と法定外残業
法定内残業も法定外残業も一定の労働時間を超えて行った労働です。
法定内残業:所定労働時間を超えて法定労働時間までの労働
法定外残業:法定労働時間を超えて行った労働
先ほどの
勤務時間:9:00~17:30(休憩12:00~13:00)、休日:土日
の会社であれば、
17:30-18:00までの労働が法定内残業、18:00以降の労働が、法定外残業となります。
法定内残業と法定外残業では残業代が異なる
法定内残業と法定外残業を区別する必要があるのは、残業代の支払額が異なるからです。
法定内外残業の場合、労基法に定められた割増賃金の支払が必要になり、125%の賃金の支払が必要になります。
一方、法定内残業の場合では、労基法上の労働時間を超過していないため、割増賃金の支払は不要で、労働時間に対して100%の賃金を支払えば事足ります。
以上が、法定内残業と法定外残業の違いです。
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