休憩

休憩時間の原則

  1. 休憩を与えなければならない労働者
    1. 与えるべき休憩時間は、最低限の長さが決まっている
  2. 休憩時間は、労働時間の途中に与える
  3. 休憩時間は、労働者全員に一斉に与える
  4. 休憩時間中は、労働者の自由に利用させる

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
(労基法 第34条)

休憩時間の長さ

労働時間 長さ
6時間超 少なくとも45分
8時間超 少なくとも1時間

(労基法第34条 第1項)

最大○時間までしか与えてはいけないという定めはない。

分割取得

分割については規定がないので、分割して取得することも可能。
例えば、1時間の休憩時間を「40分×1回」と「10分×2回」に分割するなども可能。

例外 休憩を与えなくても良い

(労規則第32条)

次の者には休憩を与えなくても良い。

  1. 運送事業や郵便事業に使用される者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員で、長距離にわたり継続して乗務する者
  2. 「1」以外の乗務員について、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合で、その勤務中の停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間その他の時間の合計が休憩時間に相当するとき
  3. 屋内勤務者が30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事する者

乗務員とは
機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員、電源乗務員、鉄道郵便乗務員

一斉付与の原則

原則として一斉に与えなければならない。

休憩一斉付与は、正社員のみならずパート・アルバイトを含む全ての従業員に適用される。
フレックスタイム制であっても一斉付与が必要。

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(労基法 第34条第2項)

休憩の一斉付与の例外

休憩の一斉付与には、2種類の例外がある

  • 労使協定を締結することによって、休憩を一斉付与しなくても良くなるタイプ
  • 事業自体が、休憩の一斉付与の適用から除かれているタイプ

法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項 の規定は、適用しない。
(労基法施行規則 第31条)

  1. 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
  2. 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
  3. 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
  4. 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
  5. ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
  6. 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
  7. 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
  8. 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
  9. 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
  10. 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
  11. 郵便、信書便又は電気通信の事業
  12. 教育、研究又は調査の事業
  13. 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
  14. 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
  15. 焼却、清掃又はと畜場の事業
    (労基法 別表第1)

労使協定によって適用を除外 (一斉付与しなくても良い)

この労使協定では、次の2項目を定める。

  1. 一斉に休憩を与えない労働者の範囲
  2. 1.の労働者に対する休憩の与え方

協定の届出は不要

一斉に休憩を与えなくてよい事業

下記の事業は、休憩を一斉に与えなくても良い。

  • 運輸交通業(鉄道やバス、船などの旅客、運送業など)
  • 商業(小売業、リース業、美容院など)
  • 金融・広告業(銀行、保険会社、広告業など)
  • 映画・演劇業(映画の製作や演劇業など)
  • 通信業(郵便や通信事業)
  • 保健衛生業(病院、診療所、介護事業など)
  • 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店など)
  • 官公署(行政官庁など)

これ以外の事業では、休憩の一斉をしなくても良いのは、労使協定で定めた場合のみ。

途中付与の原則

休憩は労働時間の途中に与えなければならない。(労基法 第34条)

休憩を就労時間の最初または最後にずらすことについては、本来の法的趣旨に反するものとして、違法と判断される可能性が高い。

自由利用の原則

休憩時間は、労働者の自由に利用させなければならない。(昭和22.9.13 発基17号)

休憩ではないもの 労働時間になるもの

  • 昼休みの電話当番
  • 手待ち時間
    これは、使用者の指揮監督下で労務を提供している時間であると考えられるため。

電話当番
電話対応等を現実に行った時間だけではなく、休憩時間としていた時間が全て労働時間となる
本来の休憩時間である12:00~13:00に電話当番させた場合、たとえ1度も電話が鳴らなくとも、12:00~13:00は休憩時間ではなく労働時間となる。

手待ち時間
指示が出されたら直ちに作業に取り掛からないといけない状態

自由利用の制限

行為の制限

完全なプライベートの時間ではないので、一定の制限をすることが可能。
例えば、下記の様な行為をしてはいけない定めをすることができる。

  • 飲酒をする等、次の勤務に支障が生じるような行為
  • 他の従業員の休憩時間の利用を妨げる行為
  • 職場秩序を乱す行為
  • 会社施設を無断で使用する

外出の許可・届出制

休憩時間に私用で外出をする場合に上司や会社への許可や届出を義務づけることは、必要性や合理的な理由がないと認められない。

休憩時間の自由利用の例外

下記の者には、休憩時間の自由利用が適用されない。

  1. 警察官
  2. 消防吏員、常勤の消防団員
  3. 児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
  4. 下記施設へ勤務する職員で児童と起居をともにする者(労働基準監督署長の許可が必要)
    1. 乳児院
    2. 児童養護施設
    3. 知的障害児施設
    4. 盲ろうあ施設
    5. 肢体不自由児施設