遅刻と残業の相殺は可能か
- 2017.02.20
- 労働時間・休憩・休日・休暇
- 労基法
遅刻した時間分と残業時間を相殺できるか
遅刻した時間と、遅刻したその日に残業した時間を相殺することは問題ない。
遅刻した時間と、遅刻した日とは別の日に残業した時間を相殺する事は違法。
例えば、1日の所定労働時間が8時間の場合で、次のようなとき
- イ) 遅刻1時間、当日残業1時間
- ロ) 遅刻1時間、翌日残業1時間
どちらも、実際に労働した時間は16時間で同じになる
時間外労働の割増賃金の支払が必要になるのは
時間外労働に対する割増賃金(25%)の支払が必要になるのは、法定労働時間を超えたとき
法定労働時間は、1日8時間、1週40時間となっている
ここで、上の例「イ」「ロ」を日を単位にしてみてみると、
「イ」:当日8-1+1=8時間、翌日8時間
「ロ」:当日8-1=7時間、翌日8+1=9時間
となる。
「イ」の場合は1日の法定労働時間8時間を超過しないが、「ロ」の場合には翌日1日の労働時間が法定労働時間を超えている。
遅刻した時間分を残業すれば、遅刻が無かったことになるのか
ならない。
遅刻と、残業は別のもの。
始業時刻から遅れて仕事を開始する遅刻によって業務に支障が出る事はある。
業務に出た支障を残業で補えないこともある。
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