休日、休暇、休業、休職の違い

休日、休暇、休業、休職は、どれも会社を休むことですが少しずつ意味合いが異なります。

違いは何でしょうか?

休日

休日は、労働する義務が無い日のことです。

休日には、労働基準法で定められている法定休日と、会社が独自に定める所定休日とがあります。

休暇

休暇とは、労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日のことです。

法令で定めてられている休暇には、労基法に定められている年次有給休暇や生理休暇、育児・介護休業法に定められている子の看護休暇や介護休暇があります。

また、会社独自の休暇として、就業規則などで慶弔休暇、年末年始休暇、夏季休暇などを定めることもできます。

これらの休暇の共通事項としては、休暇の取得が労働者の請求によって発生することと、取得単位が1 日や半日など比較的短いものとなっていることです。

休業

休業は、休暇と同じく、労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日を指します。

法令で休暇との違いを定めるものはなく、一般的に、比較的長期間になるものを休業と言います。

法令で定められている休業としては、産前産後休業、育児/介護休業、(業務上の傷病による)休業などがあります。

これらは原則として労働者からの請求によって権利が生じます。

ただし、産後休業(産後6週間)については、請求は必要ありません。

休職

休職は、何らかの理由により業務に就けない労働者に対し、会社が休職命令を発令することによって、労働義務を免除するものです。

休職に関しては、法令による定めはありませんし、制度を設けなくても違法ではありません。

制度を設ける場合には、就業規則などで休職の事由や休職期間などを定めておきます。

休職制度で最も多いのが私傷病による休職ですが、休職期間満了時に復職できない場合には自然退職となる規定が多くなっています。