休憩中にやってはいけないこと

休憩中に会社が従業員にさせてはいけないこと

会社は休憩中に仕事をさせてはいけません。また、休憩中に行える行為について、従業員の私的な行為に制限を持たせてはいけません。

休憩時間は自由に利用させなければならない(労基法 第34条第3項)

昼の電話番も勤務

時々、昼の休憩時間に、昼ごはんを食べながら電話当番を交替で行わせている場合があります。これは、仕事をしていることになり、休憩ではありません。

電話が1本も鳴らないとしても、対応している従業員は、いつかかってくるかわからない電話を待ち、その間拘束されています。電話が鳴らなかったのは結果論であり、電話番という仕事をしていることになります。

休憩中に従業員が行えない行為

ただし、従業員が休憩中に何をやっても良いのかというとそういうわけではありません。

休憩中も拘束時間であり、会社の規律を守る必要があります。

勤務に支障が出ること、職場の秩序や風紀を乱すようなことはやってはいけません。

具体的には、飲酒などはできません。

また、宗教活動や政治活動も行えません。勧誘行為や演説など他人の時間を奪ってしまう行為は、他人の自由を邪魔します。休憩時間は自分が自由に利用できるのと同時に、他人も自由に利用できるのですから、他人の自由を妨げる行為は休憩時間に行うことはできません。

外出と届出制

休憩中の外出は可能です。たとえば、休憩時間を利用して、食事やちょっとした買い物などに行くことも可能です。

休憩時間中に会社の外に出て、事故にあったり、休憩後に遅刻したりすることも考えられるため、会社は外出を届出制にすることも可能です。