出勤後、すぐに休憩を取らせても良いか

出勤してすぐに休憩を取らせても良いものでしょうか?

A:できない。

労基法では、休憩は労働時間の途中に与えなければならないとされており、出勤して直ぐに取る休憩時間は「労働時間の途中」ではないため労基法に違反します。

労基法では、労働時間の途中に休憩時間を与えることを使用者に義務付けています。
これは、労働時間が継続した際に蓄積される労働者の心身の疲労を回復させることを目的としています。

休憩時間の原則

休憩時間は、労基法では次のように定められています。

  1. 労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間与えなければならない
  2. 労働時間の途中に与えなければならない。
  3. 一斉に与えなければならない
  4. 自由に利用させなければならない

「3」の一斉に与えることと、「4」の自由に利用させることには例外があります。
しかし、「2」の労働時間の途中で与えることについては例外がなく、出勤してすぐに休憩を取らせたり、退勤の直前に休憩を取らせたりすることはできません。

1日の労働時間中の休憩を与える位置については、特に定めがありません。労基法では、「労働時間の途中」としているだけです。
始業時刻から1時間後に休憩を与え、その後7時間の連続労働といったことも可能です。
ただし、労働時間が連続すると疲労が蓄積し、作業能率も下がりますので、労働時間が連続しないように休憩を与える位置についても配慮することが必要となります。

休憩時間に働かせた場合

業務が忙しいなどで、休憩を与えず働かせた場合には、

  1. 休憩を与えなかったこと自体が罰則の対象
  2. 休憩を与えず働かせていたことにより、法定労働時間を超過すれば割増賃金が必要

となります。