36協定(時間外・休日労働協定)

36協定

時間外労働・休日労働に関する協定書(通称36協定)は、労基法第36条に定められている協定書で、36協定と言う名前は条文番号に由来し、サブロクキョウテイと読む。
時間外労働や休日労働を行う場合に必要な手続。

36協定の役割

本来、労基法では、労基法で定められた労働時間を超えた時間外労働(いわゆる残業)や法定休日の労働(休日労働)が禁止されている。

労使間で36協定を締結し労基署へ届出ることで、残業や休日労働をさせても法違反にならなくなる。免罰的効果という。

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
(労基法 第32条)

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
(労基法 第35条)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
(労基法 第36条)

36協定と割増賃金

36協定は、あくまで、時間外労働と休日労働をしても法律違反にならなくなるというだけであり、割増賃金(時間外労働割増賃金・休日労働割増賃金)の支払は必要になる。

これとは逆に、例え時間外労働や休日労働の割増賃金を支払っていても、36協定の締結及び届出ができていない場合は、法違反になる。

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(労基法 第37条)

36協定の締結と届出

本来、協定書と協定届は別のものだが、36協定では36協定届が36協定書を兼ねることが可能。
協定書:労使間での取決め
協定届:労基署に届出るための書類

36協定で定める内容

  1. 有効期間
  2. 時間外・休日労働を必要とする
    1. 具体的事由
    2. 業務の種類
    3. 労働者の数
  3. 延長することができる時間
    1. 1日
    2. 1日を超え3か月以内の期間
    3. 1年間
  4. 労働させることができる休日

労働者の人数

労働者の人数には、受入れ出向社員も含める

延長することができる時間の上限(限度時間)

36協定には、延長することができる時間に上限が定められている。(限度時間)
(平成10年 労働省告示 第154号)

1日については上限は無い

1日については上限は無い

1日を超え3か月以内の期間と1年間についての上限

限度時間は一般と、1年変形労働時間制(対象期間が3か月を超えるもの)を導入している場合で異なる。

ここで、注意しなければならないのは、期間が長いほど、上限が少なくなること。
例えば、一般の場合、1週間では15時間。期間を2倍した2週間では30時間ではなく、27時間。4倍した4週間では、60時間ではなく43時間となる。
つまり、例えば、一般の場合によく用いられる「1か月45時間、1年間360時間」で協定した場合、1か月45時間×12か月の時間外労働をすることはできないことになる。
MAXの45時間の時間外労働をさせている場合、8か月(360時間/年÷45時間/月)で上限を使い切り、それ以降は時間外労働をさせることができなくなる。
毎月同じ時間量の時間外労働が発生する場合、1か月の時間外労働の上限は実質30時間(360時間/年÷12か月)となる。

期間 限度時間(時間)
一般
(右記以外)
1年変形
(3か月超)
1週間 15 14
2週間 27 25
4週間 43 40
1か月 45 42
2か月 81 75
3か月 120 110
1年間 360 320

延長することができる時間の上限の抜け穴(3か月を超える1年変形労働時間制)

上述の通り、1年単位の変形労働時間制を利用していると、延長することができる時間の上限が一般より少なくなってしまう。
一般の限度時間を適用させる抜け穴があるようだ。(脱法的?) 

特別条項付き協定(限度時間の例外)

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付き協定を結ぶことで、限度時間を超える時間を延長時間とすることができる。
36協定がザルだと言われる所以はここにある。

特別な事情

特別な事情とは、臨時的なものに限る

  • 臨時的なもの
    • 一時的または突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるもの
    • 全体として1年の半分を超えないもの
    • 時間外労働をさせる必要のある具体的事由が限定的
      • 予算、決算業務
      • ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
      • 納期のひっ迫
      • 大規模なクレームへの対応
      • 機械のトラブルへの対応

延長時間の限度の適用除外

上述の特別条項とは異なり、そもそも、延長時間に上限がない事業や業務がある。
特別条項は、基本は延長時間に上限があるが、一定の要件のもとで上限を解除できるもの。

  • 工作物の建設等の事業
  • 自動車の運転の業務
  • 新技術、新商品等の研究開発の業務
  • 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として労働基準局長が指定するもの事業又は業務
    • ※ 1年間の限度時間は適用される

工作物の建設等の事業

  • 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
  • 建設業に属する事業の本店、支店等であって同号に該当しないものも含む
    • 大規模な機械・設備の据付工事等を行う場合は当該工事自体が該当することがある
  • 電気事業の建設所、工事所等及びガス事業の導管管理事務所

自動車の運転の業務

  • 四輪以上の自動車の運転を主として行う業務

新技術、新商品等の研究開発の業務

  • 専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務
    1. 自然科学、人文・社会科学の分野の基礎的又は応用的な学問上、技術上の問題を解明するための試験、研究、調査
    2. 材料、製品、生産・製造工程等の開発又は技術的改善のための設計、製作、試験、検査<
    3. システム、コンピュータ利用技術等の開発又は技術的改善のための企画、設計
    4. マーケティング・リサーチ、デザインの考案並びに広告計画におけるコンセプトワーク及びクリエイティブワーク
    5. その他「1」から「4」に相当する業務

季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業又は業務

  • 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業(砂糖精製業を除く。)
  • 造船事業における船舶の改造又は修繕に関する業務
  • 郵政事業の年末・年始における業務
  • 都道府県労働局長が厚生労働省労働基準局長の承認を得て地域を限って指定する事業又は業務

公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務

  • 電気事業における発電用原子炉及びその附属設備の定期検査並びにそれに伴う電気工作物の工事に関する業務
  • ガス事業におけるガス製造設備の工事に関する業務

イ 工作物の建設等の事業
「工作物の建設等の事業」とは、原則として法別表第一第三号に該当する事業をいうものとするが、建設業に属する事業の本店、支店等であって同号に該当しないものも含むものであること。
なお、建設業を主たる事業としない製造業等の事業であっても、例えば、大規模な機械・設備の据付工事等を行う場合は当該工事自体が法別表第一第三号に該当する一の事業となることがあるので留意すること。また、電気事業の建設所、工事所等及びガス事業の導管管理事務所は法別表第一第三号に掲げる事業に該当するものであること。

ロ 自動車の運転の業務
「自動車の運転の業務」とは、四輪以上の自動車の運転を主として行う業務をいい、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第七号)の対象となる自動車運転者の業務と同義であること。

ハ 新技術、新商品等の研究開発の業務
「新技術、新商品等の研究開発の業務」とは、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいうものとすること。

ニ 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として労働省労働基準局長が指定するもの
(イ) 「季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業又は業務」とは、事業又は業務の特性と不可分な季節的要因等により事業活動又は業務量に著しい変動があり、かつ、その結果三箇月以内の期間における時間外労働が限度時間の範囲に収まらない場合が多く、特別条項付き協定で対処することになじまない事業又は業務をいうこと。
(ロ) 「公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務」とは、公益事業における業務であって、当該事業の安全な遂行等を確保する上で集中的な作業が必要とされ、かつ、その結果三箇月以内の期間における時間外労働が限度時間の範囲に収まらない場合が多く、特別条項付き協定で対処することになじまない業務をいうこと。
(ハ) 「季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業又は業務」及び「公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務」は、平成一一年一月二九日付け基発第四四号により指定されていること。
平11.1.29 基発 第45号

派遣の場合の36協定

派遣従業員の場合、派遣元で36協定を締結する必要がある。
つまり、派遣先で36協定が締結されていても、派遣元で36協定が締結されていなければ時間外・休日労働させる事は違法となる。

派遣事業を行う企業の場合、派遣先が沢山あっても、36協定は派遣元として1つ締結すれば良い。

(本来)

事業所 協定 従業員代表
派遣先A 派遣元一括作成 全体で選出
派遣先B
派遣先C
派遣元事業所

この場合、派遣先が沢山ある場合は、派遣先によって業種や勤務実態が異なり、労働条件が一番過酷な派遣先に合わせたもので作成することになってしまう。

実務上は、派遣先ごとに36協定を締結し、労基署に届けることになる。
この場合、従業員代表は、派遣先に勤務している派遣労働者の過半数ではなく、派遣元の従業員の過半数から選出する。つまり、派遣先用に作成する36協定全てが、同一の従業員代表者と締結することになる。

(実務上)

事業所 協定 従業員代表
派遣先A 派遣先A分 全体で選出
派遣先B 派遣先B分
派遣先C 派遣先C分
派遣元事業所 派遣元事業所分