自宅待機は、労働時間になる?ならない?
- 2018.06.29
- 労働時間・休憩・休日・休暇
- 労基法
休日などの自宅待機は、労働時間になる?ならない?
自宅待機
病院などでは、宅直勤務というものがあります。
これは自宅で待機していて、急患などが発生した場合に、病院から
呼び出され出勤するというものです。
自宅待機の時間が労働時間になれば給与の支払いが必要になり、
労働時間にならなければ給与の支払いは不要となるため大きな
問題になります。
自宅待機と労働時間
緊急事態に備えて休日に自宅待機させる際に、会社の携帯電話を
携行するよう命じたとしても、結果的に呼び出しがなければ、
原則として労働時間とはなりません。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間の
ことをいいます。
自宅待機の場合には、労働者が自宅で何をしていても自由です。
待機中の呼び出しに備えて連絡がつく場所にいなければならなかったり、
会社の携帯電話を持つことを命じられたとしても、結果的に呼び出しが
行われなければ、使用者の指揮命令が直接及んだとは評価されず、
原則として労働時間には該当しません。
つまり、自宅待機の時間は労働時間になりません。
職場での待機時間
これに対し労働者を職場に待機させ、必要自体が発生した際に
対応するように命じる場合には、場所的な拘束がある上、待機時間中も
常に業務に備えておかなければならないので、使用者指揮命令下にあると
評価され労働時間になります。
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