裁量労働制とフレックスタイム制の違い
- 2018.10.03
- 労働時間・休憩・休日・休暇
- 労基法
裁量労働制
裁量労働制は、あらかじめ労使で決めた時間分の労働をしたとみなす制度です。
決めた時間分の労働をしたとみなす。つまり、決めた時間分の労働をしてなかったとしても労使で決めた時間分の労働をしたことになります。
また、これとは逆に、決めた時間以上の労働をしても、決めた時間だけ働いたことになります。
対象
裁量労働制では、導入できる職種・仕事内容が決まっています。
割増賃金
残業代
勘違いされている場合がありますが、裁量労働制でも残業代は発生します。
あらかじめ決めた労働時間が8時間を超えるように設定されている場合、8時間を超えた分に関して残業代が発生します。そのため、裁量労働制では、あらかじめ残業代を含めて支払っているケースが多いようです。
休日労働・深夜労働
休日労働と深夜労働に対する割増賃金は、通常どおり発生します。
メリットとデメリット
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、実際に職場で労働した時間が労働時間となります。
通常の勤務と異なり、出退勤時刻が決められた範囲内で自由になる制度です。
対象
フレックスタイム制では、導入できる職種・仕事内容に制限はありません。
割増賃金
残業代
フレックスタイム制の場合も残業代の支払は必要になります。
1日後との残業代の支払は必要ありませんが、清算期間での実労働時間が、総労働時間の総枠といわれる「働くべき時間」を超えた場合には100%分の残業代の支払が必要になりますし、法定労働時間を超えた場合には125%分の残業代の支払が必要となります。
休日労働・深夜労働
休日労働と深夜労働に対する割増賃金は、通常どおり発生します。
メリットとデメリット
フレックスタイム制のメリットは、労働者が自分の判断で出社や退社の時刻を決められることです。例えば、通勤ラッシュを避けるために出退勤の時刻を変更したり、夕方病院へ行くために朝早めに出勤するなどの利用ができます。
労働時間を適切に管理把握するのが煩雑になるのがデメリットです。
参考
過去の記事
フレックスタイム制については、過去に記事にしましたので参考にしてみてください。
また、働き方改革で改正があり、今後清算期間が1か月から3か月に変更になるなどの変更があります。修正が出た部分は、後日書き直しをしていきたいと思います。
裁量労働制
Q6.裁量労働制とは何ですか。|労働政策研究・研修機構(JILPT)
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