交通事故の際の労災保険と自賠責保険の関係

自賠責と労災保険は、同時には受けられない

自動車事故の場合、同一の事由のものに関して、自賠責保険と労災保険を同時に受けることはできないためどちらかを先に受けることになる。
どちらを先に受けるかは、被災者が選択することができる。

  • 自賠先行: 労災保険よりも先に、自賠責保険を使う
  • 労災先行: 自賠責よりも先に、労災保険を使う

労働基準監督署で手続きをしようとすると「自賠先行」の指導をなされることが多いが、あくまで選択するのは被災者。

労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41.12.16 基発1305号)

自賠責保険と労災保険の管轄官庁

自賠責保険:国土交通省
労災保険:厚生労働省

自賠責先行

自賠責から支払われた保険金と同一の事由による給付について、労災保険の給付から控除される。

自賠先行の方が良い場合

自賠責保険の範囲内で損害賠償が完結する場合。基本的にはこれのみ。

労災先行

労災保険の給付と同一の事由のものに関して、自賠責から給付が行われない。
損害が大きく、自賠責や任意保険で賄いきれなさそうなときには、労災を使う

労災先行の方が良い場合

  • 加害者が自賠責保険に加入していない(無保険)の場合
    • 補償がなされない
  • 加害者が任意保険に入っていない
    • 補償が少ない
  • ひき逃げなどで相手が不明
  • 被害者の過失が大きい(70%以上)
    • 自賠責の場合、被害者の過失割合により保険金が減額される
  • 治療が長引きそう
    • 自賠責の上限(傷害による損害)120万円を使い切ってしまい、慰謝料が貰えなくなる
  • 被害者の怪我が大きそう
  • 被害者の自損事故

自賠責の減額割合

被害者の過失割合 傷害 後遺障害または死亡
7割未満 減額なし
7割~8割未満 20%減額 20%減額
8割~9割未満 30%減額
9割~10割未満 50%減額
10割 不支給

ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。

  1. 傷害による損害額<20万円
    • =傷害による損害額
  2. (傷害による損害額-減額)≦20万円
    • =20万円

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年 金融庁 国土交通省 告示第1号)

労災保険と自賠責保険比較

労災 自賠責
給付名称
療養(治療)の対象範囲 広い
治療費 療養(補償)給付 無料 自由診療(自費)
または健康保険(3割)
”” 自由診療の場合:
・診療点数単価が高い
・再診料が毎回計算される
治療費上限 なし 120万円
慰謝料の支給 なし
休業損害の支給 休業(補償)給付 80%
休業補償給付60%
休業特別支給金20%
100%
求償 加害者の自動車保険から、労災給付が差し引かれるが、特別支給金分は差し引かれない
100%-60%=相手先保険から支払。つまり20%分お徳
労災から休業の損害が不支給
支払限度額 傷害の損害(治療費) 限度額なし 合計120万円
傷害の損害(休業) 1年6か月
傷害の損害(慰謝料) 慰謝料はない
障害 障害(補償)給付 4,000万円
介護 介護(補償)給付
死亡 遺族(補償)給付 3,000万円
埋葬 埋葬料・葬祭給付
過失の相殺 なし 重過失の場合、過失相殺あり
重過失(過失割合70%~99%)
示談交渉の必要性 不要 必要
ケガの再発の治療 可能 示談後は自己負担
被害者の救済制度 仮渡金制度 なし
相手が不明の場合 請求可能 請求不可能
政府保障事業制度へ請求
被害者請求 なし