ストレスチェック
目次
ストレスチェックの対象
労働者が50人以上いる事業所
毎年1回、全ての労働者に対して実施
対象外
以下の労働者は対象外
- 契約期間が1年未満の労働者
- 労働時間が通常の労働者の所定労働時間の3/4未満の短時間労働者
ストレスチェックの実施手順
対象者 | 内容 | 期間 |
---|---|---|
全員 | ストレスチェック実施 | |
↓ | 遅滞なく(結果後速やかに) | |
本人に結果通知 | ||
ストレスが高い人 | ↓ | 1か月以内 |
本人から面接指導の申出 | ||
↓ | 1か月以内 | |
医師による面接指導の実施 | ||
↓ | 1か月以内 | |
面接をした医師からの意見聴取 (就業上の措置の要否・内容について) |
||
↓ | ||
終業上の措置の実施 |
ストレスチェックの実施
- 質問票の配布・記入
- ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
質問票を配布し、記入してもらう
質問票は、以下の種類の質問が含まれていれば、特に指定はない
- 1.ストレスの原因に関する質問項目
- 2.ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
- 3.労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
(国が推奨する質問票)
質問票の回収
記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収
ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
結果
結果は、実施者から直接本人へ
結果は企業には通知されず、実施者から直接本人に通知される。
結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要
結果の保存は、医師等の実施者
結果の保存は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が行う。
企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することも可能
ただし、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をする。
面接指導の実施と就業上の措置
医師による面接指導
ストレスチェックの結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施
医師からの意見聴取と就業上の措置
面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴く。
意見を踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施。
面接指導の結果の保存
面接指導の結果の記録を作成し、事業所で5年間保存する。
以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても良い
- 実施年月日
- 労働者の氏名
- 面接指導を行った医師の氏名
- 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
- 就業上の措置に関する医師の意見
参考リンク
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