ストレスチェック

ストレスチェックの対象

労働者が50人以上いる事業所
毎年1回、全ての労働者に対して実施

対象外

以下の労働者は対象外

  • 契約期間が1年未満の労働者
  • 労働時間が通常の労働者の所定労働時間の3/4未満の短時間労働者

ストレスチェックの実施手順

対象者 内容 期間
全員 ストレスチェック実施
遅滞なく(結果後速やかに)
本人に結果通知
ストレスが高い人 1か月以内
本人から面接指導の申出
1か月以内
医師による面接指導の実施
1か月以内
面接をした医師からの意見聴取
(就業上の措置の要否・内容について)
終業上の措置の実施

ストレスチェックの実施

  1. 質問票の配布・記入
  2. ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定

質問票を配布し、記入してもらう

質問票は、以下の種類の質問が含まれていれば、特に指定はない

  • 1.ストレスの原因に関する質問項目
  • 2.ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
  • 3.労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

(国が推奨する質問票)

質問票の回収

記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収

ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定

結果

結果は、実施者から直接本人へ

結果は企業には通知されず、実施者から直接本人に通知される。

結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要

結果の保存は、医師等の実施者

結果の保存は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が行う。

企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することも可能
ただし、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をする。

面接指導の実施と就業上の措置

医師による面接指導

ストレスチェックの結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施

医師からの意見聴取と就業上の措置

面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴く。
意見を踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施。

面接指導の結果の保存

面接指導の結果の記録を作成し、事業所で5年間保存する。

以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても良い

  1. 実施年月日
  2. 労働者の氏名
  3. 面接指導を行った医師の氏名
  4. 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
  5. 就業上の措置に関する医師の意見

参考リンク