過去の法改正
目次
2016(平成28年)
4月
行政不服審査法改正
- 不服申立ての手続を「審査請求」に一元化。(「異議申立て」手続を廃止)
- 審査請求をすることができる期間(審査請求期間)を3か月に延長(従前60日)
- 平成28年4月1日以降にされた処分に対する不服申立てから、新しい不服申立制度が適用される
傷病手当金と出産手当金の関係
- 改正:「出産手当金<傷病手当金」のときには、差額が支給される
- 従前:出産手当金を受給する場合、傷病手当金が全額不支給
8月
- 介護保険 特定入所者介護(予防)サービス費の見直し
- 食費・部屋代の利用者負担段階の判定に用いる収入に、非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めるようになる。
- 現在は課税年金(老齢年金など)収入のみが対象
- 介護休業給付の給付率の引上げ(賃金の40%→67%)
10月
- 短時間労働者の社会保険加入要件変更
- 兄姉を扶養する際の認定条件から、「同一世帯」要件がなくなる。
短時間労働者の社会保険加入要件変更関係 2016.10
- 短時間労働者の社会保険加入要件 (以下すべてを満たす場合には加入)
- 20時間/週以上
- 88,000円/月(106万円/年)以上
- 1年以上雇用が見込まれる
- 501人以上の事業所
- 学生は除く
- 週所定労働時間または月の労働日数が、通常の労働者の3/4未満の場合は社会保険に加入しない旨の明文化
- 改正:以下すべてを満たす場合には加入
- 週所定労働時間 3/4以上
- 月所定労働日数 3/4以上
- 従前:以下すべてをを満たす場合には加入(明文化されていない)
- 日または週の所定労働時間 3/4以上
- 月所定労働日数 3/4以上
- 改正:以下すべてを満たす場合には加入
- 厚生年金の標準報酬等級88,000円が追加
- 健康保険法施行規則および厚生年金保険法施行規則が改正
- 10月31日より事業所の社会保険の適用事業所がインターネット上に掲載される
- 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索 | 日本年金機構
- https://www.nenkin.go.jp/jigyosho/kensaku/jigyoshokensaku.html
2017(平成29年)
1月
- 雇用保険 65歳以降に雇用された者も雇用保険の適用対象になる
- 離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給する
- 介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の者を対象とする
- 雇用保険の就職促進給付の拡充
- 失業等給付の受給者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当の給付率を引き上げる。
- [支給日数:1/3以上を残した場合残日数の50%→60% 2/3以上を残した場合残日数の60%→70%]
- 「求職活動支援費」として、求職活動に伴う費用(例:就職面接のための子の一時預かり費用)について新たに給付の対象とする。
- 失業等給付の受給者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当の給付率を引き上げる。
- 確定拠出年金法改正 個人型確定拠出年金(DC)の加入可能範囲の拡大等
- 改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の施行
- 不利益取扱い禁止防止措置義務を新規に追加
- 上司・同僚が職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じなければならない。
- 不利益取扱い禁止防止措置義務を新規に追加
- 【雇用保険】特定受給資格者の基準の見直し(H29.1.1以降の離職者)
- (追加)事業所から妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いを受けたことにより離職した場合
- (追加)育児休業・介護休業等の申出を拒否されたことにより離職した場合
- (変更) 事業所からの賃金不払が1度でもある
- 従前 賃金不払が2か月以上続いた場合または賃金不払いが複数回あった場合
- 【所得税】給与収入1000万円超の場合の給与所得控除額が、220万円が上限に。
- 改正後
- 1000万円超 → 220万円(上限)
- 従前
- 1000万円超~1200万円以下の場合 → 収入金額×5%+170万円
- 1200万円超 → 230万円(上限)
- No.1410?給与所得控除|税について調べる|国税庁
- 改正後
- 【マイナンバー】年金相談・照会業務で利用開始
- 年金事務所等の窓口で、本人確認措置が行われるようになる
- 妊娠出産・育児に対するハラスメントの防止措置を義務化
- 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために |厚生労働省
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談窓口の設置
- ハラスメントにかかる事後の対応
- ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
- 相談者・行為者等のプライバシーの保護
- 派遣の場合は、派遣元事業主だけでなく、派遣先事業主にも義務
- 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために |厚生労働省
- 【労災保険】 通勤の中断・逸脱の例外が変更(2017.1~?)
- 「日常生活上必要な行為」に該当する介護の対象家族の範囲の変更
- 育児・介護休業法の対象家族が拡大された
- 改正: 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護
- 従前: 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母
並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護
- 「日常生活上必要な行為」に該当する介護の対象家族の範囲の変更
育児休業関係改正
- 育児休業の対象となる子の範囲の拡大
- 法律上の親子関係に準じると言えるような関係にある子については育児休業制度等の対象に追加(特別養子縁組の監護期間にある子等)
- 育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件(1歳までの継続雇用要件等)の緩和
- 従前
- 引き続き雇用された期間が1年以上であること
- 1歳以降も雇用継続の見込みがあること
- 2歳までの間に更新されないことが明らかである者を除く
- 改正
- 引き続き雇用された期間が過去1年以上であること
- 子が1歳6か月になるまでの間に、その労働契約が満了することが明らかでないもの
- 従前
- 看護休暇を半日(所定労働時間の1/2)単位で取得可能になる
- 従前: 1日単位
介護休業関係改正
- 介護休業の分割取得
- 改正 対象家族1人につき、3回を上限として分割取得可能、計93日以内
- 従前 対象家族1につき、1回まで。計93日以内
- 介護休暇の半日(所定労働時間の1/2)単位取得可能
- 従前 1日単位
- 所定労働時間の短縮措置
- 改正 介護休業とは別に、利用開始から3年間で2回
- 従前 介護休業と通算し93日以内
- 所定外労働の免除制度の創設
- 介護が必要なくなるまで利用できる制度
- 従前 なし
- 有期契約労働者の介護休業給付支給要件の変更
- 改正
- 事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
93日経過後も雇用継続の見込みがある- 93日経過後から
1年6か月を経過するまで更新されないことが明らかでない
- 従前 次の全てを満たす
- 事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
- 93日経過後も雇用継続の見込みがある
- 93日経過後から1年を経過するまで更新されないことが明らかでない
- 改正
確定拠出年金法改正 個人型確定拠出年金拡充
- 個人型確定拠出年金の名称: iDeCo (いでこ)
- 加入対象者が追加(個人型確定拠出年金)
- 改正後
- 国民年金第3号被保険者の拠出が可能になる
- 企業年金加入者の拠出が可能になる
- 公務員の拠出が可能になる
- 改正後
- 脱退一時金の支給要件の変更
- 改正後
- 保険料免除者
- 障害給付金の受給権者でない
- 資産額25万円以下または掛金拠出期間が3年以下
- 改正後
春頃
- 改正個人情報保護法が全面施行
- 改正: 個人情報を取り扱うすべての事業者が適用対象になる
- 従前: 「保有する個人情報の数が5000以下の事業者」は適用除外
4月
- 子ども・子育て拠出金の拠出金率が引き上げ(施行: H29.4.1)
- 従前: 1000分の2.0 →改正後: 1000分の2.3
- 失業等給付に係る保険料率・国庫負担率の時限的引き下げ(施行: H29.4.1)
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に、請求者本人と扶養親族等のマイナンバーの記入が必要になる
- 健康保険・厚生年金保険の短時間労働者の適用対象が拡大
- 被保険者数が常時500人以下の企業において、次の場合に短時間労働者が社会保険の適用対象となる
- 労使合意に基づき、申出をする法人・個人事務所
- 地方公共団体に属する事業所
- 被保険者数が常時500人以下の企業において、次の場合に短時間労働者が社会保険の適用対象となる
- 雇用保険所定給付日数の引き上げ。
- 対象者: 倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者
- 30~35歳未満: 90日→120日
- 35~45歳未満 :90日→150日
- 対象者: 倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者
- 雇用保険 雇用保険料率を3年間引き下げ(2017.4.1~)
6月
- 産業医による作業場等の巡視の頻度の変更
- 改正後: 次の場合は、2か月に1度でも可。
- 産業医が事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているとき
- 衛生管理者が行う巡視の結果
- 労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報で、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
- 従前: 1か月に1度
- 改正後: 次の場合は、2か月に1度でも可。
7月頃?
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
今後の法改正
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