労働基準監督署(労基署)の調査の目的

労基署の調査

労働基準監督署の調査では、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などの法律が遵守されているかどうかを調査します。

調査の中で法律に違反する部分があれば、是正勧告を行います。(是正勧告書の交付)
法律に違反してはいなくても、法律の趣旨にそぐわない内容に関しては、改善の指導が行われます。(指導票の交付)
施設や機械等の設備を使用するための許可が得られていなかったり、必要な措置がなされていないの場合などには、施設や機械等の設備の使用を停止します。(使用停止等命令書の交付)

調査の目的

労基署の調査では色々調査されますが、次の3つが主な目的です。

  • 労働者の健康・安全が守られているか
  • 労働者の雇用が守られているか
  • 賃金の支払いが守られているか

労働者の「健康で文化的な生活」が守られるかに主眼が置かれています。

労働基準法等の生い立ち

労働基準法は「憲法第25条」から作られた法律です。
そのため、「国民が健康で文化的な生活をするための最低基準」が定められています。

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
憲法 第25条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。
憲法 第27条

また、「最低賃金法」と「労働安全衛生法」は、もともと労働基準法の中にあった最低賃金に関する条文と、安全衛生に関する条文が個別の法律として独立してできたものです。