従業員の住所録の作成・配布について
- 2017.11.28
- 労務
年末年始に向け、年賀状を出すという目的で、従業員の住所を従業員全員に開示(配布)する会社もあるかもしれませんが、従業員の住所録の作成・配布は問題はないのでしょうか?
従業員の住所は重要な個人情報です。本人の同意を得ずに開示する事は原則として認められません。
従業員住所録の作成・開示に関して、次の2点を押さえれば、作成、配布が可能です。
- 使用目的を明示した上で、本人の同意を得る
- 同意を得た目的以外の使用禁止
それでも、次のような可能性があることは否定できません。
- 別目的での使用される
- 住所録が第三者に渡る
悪用された場合には損害賠償請求をされることも考えられますし、従業員が重大なトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
情報の不正利用が発覚した場合懲戒対象とする旨を周知し、就業規則上にも記載しておく事は最低限必要な措置になります。
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