帳票の保存期間
- 2016.05.07
- 労務
目次
文書保存を義務と法律
- 1.経理・税務関係
- 法人税法
- 消費税法
- 国税通則法
- 会社法など
- 2.人事・労務関係
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 健康保険法
- 厚生年金保険法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律など
- 3.総務関係
- 会社法
- 金融商品取引法など
- 4.業種に関する法律
- 医師法
- 食品衛生法
- 建設業法など
保存期間
1.経理・税務関係
7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
- 源泉徴収簿(賃金台帳):労基法上では3年で良いが、国税通則法では7年
2.人事・労務関係
基本は3年間
- 賃金台帳:国税通則法では7年間
4年間
- 雇用保険の被保険者に関する書類
5年間
- 従業員の身元保証書
- 誓約書などの書類
-
前の記事
自然災害時の労務管理と手続 2016.04.21
-
次の記事
パワーハラスメント対策導入マニュアル(厚生労働省) 2016.07.07