未成年者を使用する際には法律上の保護に注意(年少者等)
未成年者を使用する場合には、法律上の保護がなされています。労基法上、未成年者には3つの区分があり、まとめて年少者等と呼ばれます。
目次
年少者等の定義
1. 児童 | 満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者 |
---|---|
2. 年少者 | 満18歳に満たない者 |
3. 未成年者 | 満20歳に満たない者 |
年少者の使用に関する「制限」の一覧
- 児童 満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者
- 使用禁止(労基法第56条)(例外)
- 年少者 満18歳に満たない者
- 年齢証明書等の備え付け(第57条)
- 労働時間の制限(第60条)
- 休日の制限(第60条)
- 深夜業の制限(第61条)
- 危険有害業務の就業制限(第62条)
- 坑内労働の禁止(第63条)
- 帰郷旅費(第64条)
- 未成年者 満20歳に満たない者
- 未成年者の労働契約締結の保護(第58条)
- 未成年者の賃金請求権(第59条)
児童は、原則使用禁止
- 原則:児童の使用禁止
児童の使用禁止の「例外」 使用できる場合
次の1と2を満たす場合、例外的に使用できる
- 所轄労働基準監督署長の許可を受ける。
- 労働時間が学校の修学時間外である。
例外的に使用できる児童
- 満13歳以上の児童
- 非工業的な職業で、健康や福祉に有害でなく、労働が軽易なものについては雇用可能。
- 満13歳未満
- 映画や演劇の事業(子役など)については雇用可能。
年少者の使用時に必要な証明書
児童 | 年少者 | |
---|---|---|
年齢を証明する戸籍証明書(住民票記載事項証明書でも可) | 要 | 要 |
修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書 | 要 | 不 |
親権者または後見人の同意書 | 要 | 不 |
年少者の就業の制限
労働時間の制限
児童 | 年少者 (児童を除く) |
|
---|---|---|
一週 | 就学時間を通算して40時間 | 40時間 |
一日 | 就学時間を通算して7時間 | 8時間 |
原則禁止なもの
未成年者に対し、下記は原則禁止
- 変形労働時間制(1年単位・1か月単位・1週間単位)の適用
- フレックスタイム制の適用
- 時間外労働
- 休日労働
- 法令による上限労働時間や、休憩の一斉付与などに関する特例の適用除外
就労の制限の「例外」
- 年少者(児童を除く)は、下記の労働が可能
- 一週間40時間以内で、
- 一週間のうち一日の労働時間を4時間以内に短縮する場合に、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
- 一週間48時間以下、一日8時間以下の範囲内で
- 変形労働時間制(1か月単位、1年単位)により労働させること。
- 一週間40時間以内で、
- 非常災害時には時間外労働、休日労働は可能。
- 農業水産業や、監視などの業務は、労働時間の上限や休憩の一斉付与に関する法令を適用しないことができる。
休日の与え方
1週につき1日または4週につき4日
深夜労働の禁止
原則、深夜労働禁止
- 児童
- 使用禁止時間:20時~翌5時
- 年少者(児童を除く)
- 使用禁止時間:22時~翌5時
深夜労働禁止の「例外」 就業可能
以下の場合は、深夜業が可能
- 交替制により働く満16歳以上の男性
- 行政官庁の許可により交替制で働く場合、22:30まで勤務すること
- 行政官庁の許可を受けた場合(非常災害時などに、臨時的に深夜業が可能)
- 農林水産業など
危険・有害業務の禁止
年少者に対し以下の業務に従事させることを禁止
- 重量物を取扱う業務
- 危険な業務
- 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
- ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
- 深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
- 高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
- 足場の組立等の業務
- 大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
- 感電の危険性が高い業務
- 衛生面で有害な業務
- 有害物又は危険物を取り扱う業務
- 著しくじんあい等を飛散する場所による業務
- 有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所による業務
- 有害放射線にさらされる場所における業務
- 著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
- 福祉面で有害な業務(バーなどにおける客接待など)
- 酒席に侍する業務
- 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
- 坑内における労働等