賃金台帳
賃金台帳への記載事項
賃金台帳への記載事項は次の通り。(労基法 第108条、労基法施行規則 第54条)
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 日雇い労働者は記載不要。ただし、1か月を超えて引き続き使用される者は、記載が必要
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外・休日・深夜労働時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
- 賃金の一部を控除した場合は、その額
- 通貨以外で支払われた賃金の総評価額
労基法第41条に該当する管理・監督者については、時間外労働と休日労働の時間数は記載しなくても良いが、深夜労働の時間数は記載が必要。
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
(労基法 第108条)
使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又 は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
(労基法施行規則 第54条)
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合におい ては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の 過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
(労基法 第24条ただし書き)
賃金台帳の保存
賃金台帳の保存期間は3年。
最後の記入から起算する。
参考
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
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