労働者名簿への記載事項

労働者名簿への記載事項

労働者名簿への記載事項は次の通り。(労基法 第107条、労基法施行規則 第53条)

  1. 労働者の氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 住所
  5. 雇入年月日
  6. 従事する業務の種類
    1. 常時30人未満の企業では不要
  7. 退職年月日
  8. 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
  9. 死亡年月日
  10. 死亡の原因
  11. 履歴

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
○2  前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
労働基準法 第107条)

法第百七条第一項 の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項 に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
一  性別
二  住所
三  従事する業務の種類
四  雇入の年月日
五  退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
六  死亡の年月日及びその原因
労働基準法施行規則 第53条)

労働者名簿の履歴について

労働者名簿の履歴については、法的な決まりはなく自由。
雇入れ前の職歴や学歴を記入する例もあるが、企業に責任が伴わないはずの雇入れ前の事項の履歴を保存しておく理由がよく分からないので、基本的には雇入れ後の履歴で良いと思われる。

雇入れ後の履歴の場合、具体的には、次のようなものの履歴を記載する。

  • 配置転換
  • 出向
  • 役職
  • 仕事内容の履歴

参考リンク