常時使用する労働者

常時使用する労働者とは

常時使用する労働者とは、常に使用する労働者のことで、就業時間の長さは関係なく、パートアルバイト等の短時間勤務の者も含む。
常態として、何人の労働者を使用しているかということ。

安全衛生法における常時使用する労働者を準用する場合が多い。
ただし、労働局や労基署によって判断が異なるので注意が必要。

安全衛生法における常時使用する労働者

常時使用する労働者のカウント

出向者のカウント

在籍出向者のカウント
在籍出向者の場合、出向元と出向先の両方との間に労働契約関係があり、出向元と出向先の両方で労働者数にカウントされる。

移籍出向者のカウント
移籍出向者の場合は、出向先との間にのみ労働契約関係があるため、出向先でのみ労働者数にカウントされる。

役員のカウント

役員は、常時使用する労働者にはカウントされない。
ただし、別に従業員部分を兼務している場合は人数にカウントする。

パート・アルバイトなどのカウント

パート、アルバイトは常時使用する労働者の人数にカウントする。

派遣社員のカウント

派遣社員は、派遣元と派遣先の両方で常時使用する労働者の人数にカウントする。

健康診断の対象となる常時使用する労働者

  1. 雇用期間の定めがないこと
    • 雇用期間の定めはあるが契約期間が1年以上の者、契約の更新により1年以上使用される予定の者、契約の更新により1年以上引き続き使用されている者を含む。
  2. 同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上の者

(ニ) その他必要な健康診断
この場合において、事業主が同法の一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件をも満たす者であること。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第45条において引用する同規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する短時間労働者にあっては6月。以下この項において同じ。)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の①の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいこと。
(平成19年10月1日 基発 1001016号)