年齢ごとの労務管理

15歳最初の3月31日まで(児童)

  • 15歳最初の3月31日まで(児童)は、原則使用禁止

→ 年少者等

18歳未満(年少者)

  • 18歳未満(年少者)を使用する場合は、年齢証明書の備え付けが必要

→ 年少者等

20歳

  • 国民年金1号被保険者の資格を取得
  • 国民年金3号被保険者の資格を取得
    • 社会保険の扶養になっている配偶者(例:妻)が20歳に達した場合に、(妻が)国民年金3号被保険者の資格を取得する。

40歳

  • 介護保険2号被保険者資格の取得
    • 取得日は、誕生日の前日(40歳に達した日)

60歳

  • 社会保険の扶養になっている配偶者(例:妻)が60歳に達した場合に、(妻が)国民年金3号被保険者の資格を喪失する。
  • 社会保険の同日得喪
  • 高年齢雇用継続給付に該当する可能性あり

64歳

  • 4月1日時点で満64歳以上の方は、雇用保険料免除。(法改正予定あり
    • 満64歳以上の方の雇用保険料免除がなくなる(H32.4.1~)

65歳

  • 介護保険2号被保険者資格の喪失。介護保険1号被保険者資格の取得。
    • 社会保険料から、介護保険料の控除が無くなる。
    • 年金から、介護保険料が控除される。
    • 喪失日は、65歳誕生日前日(65歳に達した日)
  • 高年齢雇用継続給付の支給終了
  • 老齢基礎年金の支給開始
  • 65歳到達日以降は、雇用保険への新規加入はできない。
    • 65歳到達日以降でも、雇用保険の被保険者となる(H29.1.1~)
  • 配偶者(例:妻)が、国民年金3号被保険者の資格を喪失。国民年金1号被保険者へ切り替える。
    • 第3号被保険者(例:妻)の配偶者(夫)が厚生年金保険又は共済組合に加入している場合で、当該配偶者(夫)が65歳に到達(誕生日の前日)した場合、第3号被保険者(妻)は、第1号被保険者へ切り替える
    • 配偶者(夫)が老齢基礎年金の受給資格期間(300月)を満たしていないときは、受給資格期間を満たした月の翌月1日

国民年金の第3号被保険者に該当する要件は、「20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金保険又は共済組合の加入者)に扶養されている人」と定められています。
また、第2号被保険者の要件は、厚生年金保険又は共済組合に加入している人のうち、65歳未満の人及び65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人と定められています。
3号被保険者の「配偶者が65歳になったとき」の手続き|日本年金機構 

70歳

  • 厚生年金保険被保険者資格の喪失
    • 社会保険に加入する場合は、「70歳以上被用者該当届」の提出が必要。
      • さらにその後、短時間勤務等で社会保険を抜ける場合には、「70歳以上被用者不該当届」の提出が必要。
    • 加入期間が足りず、老齢厚生年金を受給できない場合、任意加入が可能

75歳

  • 後期高齢者医療制度への加入。
    • 取得日は、誕生日。従って、健康保険の資格喪失も誕生日。