即日解雇と解雇予告による解雇どちらを選ぶ?

解雇の2つの方法

解雇の方法には2つあります

  • 解雇の予告をする解雇
  • 即日の解雇

解雇の予告をする解雇

解雇する日の30日以上前に解雇の予告をし、解雇する従業員には解雇日(退職日)まで労働してもらいます。

労働基準法では、会社が労働者を解雇するときは、解雇日の30日以上前に解雇の予告をすることが義務付けられています。

即日解雇

解雇予告手当として30日分の賃金を支払い、解雇の予告なしで当日に解雇します。

解雇する場合には、解雇日の30日以上前に解雇の予告をすることが義務になっていますが、解雇予告手当を支払うことで、解雇予告手当1日分につき1日分の解雇予告の日数を短縮することができます。解雇予告手当を30日分支払えば30日短縮でき、即日解雇できるということになります。

(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

(労働基準法 第20条)

解雇の予告と即日解雇のどちらを選ぶか

解雇の予告をする解雇と即日の解雇のどちらかを選択することになるのですが、ではどちらを選ぶのが良いのでしょうか?

中小企業などでは解雇予告手当を支払いたくないので解雇の予告をするという会社が多いのですが、次のような理由から即日の解雇の方が望ましいと考えられます。

  • 企業機密などが流出や破損の恐れがある
  • 他の従業員への影響
  • 年次有給休暇取得の可能性

企業機密などが流出する恐れがある

解雇予告の場合、解雇された従業員は解雇日まで勤務することになります。その従業員による機密情報を持ち出されるリスクがあります。

また、解雇の予告を受けた従業員が腹いせに企業内のデータなどを破損してから退職することも考えられます。

他の従業員への影響

解雇を予告された従業員は、解雇した会社に対して良い感情を抱かないものです。会社に対する否定的な言動がみられるようになることも多いのですが、その言動により他の従業員に悪影響を与える可能性も高いです。

年次有給休暇取得の可能性

解雇を予告された従業員に未消化の年次有給休暇がある場合、解雇日(退職日)まで年次有給休暇を申請してくれば会社は従業員に有給休暇を使用させなければいけません。

解雇日まで年次有給休暇を消化してしまうようなケースでは、解雇予告手当が年次有給休暇という形に名前を変えただけで、30日分の賃金を支払うことにかわりがないことになります。